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◆脱会救出を巡る裁判の判決例 (最高裁 平成15年5月30日決定) 東京裁判:地裁→高裁→最高裁 |
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平成15年(受)第521号 決 定
上記当事者間の東京高等裁判所平成14年(ネ)第1987号人格権に基づく差止等請求事件について、同裁判所が平成14年12月26日に言い渡した判決に対し、上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立があった。よって、当裁判所は、次のとおり決定す る。 主 文 本件を上告審として受理しない。 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。 理 由 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。 2 上告受理申立について 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 |
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平成15年5月30日 最高裁判所第三小法廷 |
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