◆脱会救出を巡る裁判の判決例 (最高裁 平成15年5月30日決定)
東京裁判:地裁高裁最高裁


平成15年(オ)第502号
平成15年(受)第521号

決    定

アメリカ合衆国メイン州
上告人兼申立人 A・M子
同所
上告人兼申立人 K・J・A
上記両名訴訟代理人弁護士  鐘築 優
名古屋市名東区
被上告人兼相手方 S・Y
埼玉県本庄市
被上告人兼相手方 I・K
同所
被上告人兼相手方 I・K子

 上記当事者間の東京高等裁判所平成14年(ネ)第1987号人格権に基づく差止等請求事件について、同裁判所が平成14年12月26日に言い渡した判決に対し、上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立があった。よって、当裁判所は、次のとおり決定す る。

主    文

本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。

理    由

1 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立について
 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
平成15年5月30日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 上 田 豊 三
裁判官 金 谷 利 廣
裁判官 濱 田 邦 夫
裁判官 藤 田 宙 靖