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◆脱会救出を巡る裁判の判決例 (最高裁 平成18年4月25日決定)
横浜裁判:地裁→高裁→最高裁
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平成16年(オ)第1871号
平成16年(受)第2052号
決 定
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
上記当事者間の東京高等裁判所平成16年(ネ)第1534号損害賠償請求事件について、同裁判所が平成16年8月31日に言い渡した判決に対し、上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立があった。よって、当裁判所は、次のとおり決定する。
主 文
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。
理 由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の食違いをいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立について
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
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平成18年4月25日
最高裁判所第三小法廷 |
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裁判長裁判官 |
上 田 豊 三 |
裁判官 |
濱 田 邦 夫 |
裁判官 |
藤 田 宙 靖 |
裁判官 |
堀 籠 幸 男 |
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当事者目録
Y県 |
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上告人兼申立人 |
X |
同所 |
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上告人兼申立人 |
Y |
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上記両名訴訟代理人弁護士 |
今井 三義 |
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稲見 友之 |
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福本 修也 |
横浜市戸塚区 |
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被上告人兼相手方 |
K・S |
名古屋市名東区 |
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被上告人兼相手方 |
S・Y |
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上記両名訴訟代理人弁護士 |
山口 廣 |
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紀藤 正樹 |
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渡邉 博 |
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