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28. | 全文は→ココから 東京地裁判決(令和2年2月28日) 判決 令和 2 年 2 月 2 8 日 判決 言渡 同日原本領収 裁判所書記官 平成 2 9 年(ワ)第 1 2 0 4 8 号 損害賠賞請求事件 口頭弁論終結日 令和元年 1 1 月 2 2日 判 決 当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり 主文 1 被告家庭連合,被告MA及び被告KWは,原告に対し,連帯して,4 7 6 万 0 5 0 0 円及びこれに対する平成 2 7 年 1 2 月 3 1 日から支払済みまで年 5 分の割合による金員(ただし第 2 項の限度で被告片 桐とそれぞれ連帯して)を支払え。 2 被告KAは,原告に対し,被告家庭連合,被告MA及び被告KWと連帯して,4 4 万円及びこれに対する平成 27 年 12 月 31 日から支払済みまで年 5 分の割合による金員を支払え。 3 原告の被告PAに対する請求並びに被告家庭連合,被告KA,被告MA及び被告KWに対するその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,原告に生じた費用の 50 分の 9 と被告家庭連合に生じた費用の 10 分の 9 を被告家庭連合の負担とし,原告に生じた費用の1 2 5 分の 2 と被゙KAに生じた費用の 25 分の 2 を被告KAの負担とし,原告に生じた費用の 50 分の 9 と被告MAに生じた費用の 10 分の 9 を被告MAの負担とし,原告に生じた費用の 50 分の 9 と被告KWに生じた費用の 10 分の 9 を被告KWの負担とし,被告PAに生じた費用並びに原告,被告家庭連合,被告KA,被告MA及び被告KWに生じたその余の費用を原告の負担とする。 5 この判決の第 1 項及び第 2 項は,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 被告らは,原告に対し,連帯して, 523 万 8290 円及びこれに対する平成 27 年 12 月 31 日から支払済みまで年 5 分の割合による金員を支払え。 第 2 事案の概要 本件は,原告が,被告家庭連合の信者である被告PA,被告KA,被告MA及び被告KW(以下,上記 4 名を併せて「被告PAら」という。)から違法な勧誘を受け,多額の献金等をさせられたと主張して,被告らに対しては共同不法行為(民法 709 条及び 719 条 1 項)に基づき,被告家庭連合に対しては予備的に使用者責任(民法 71 5 条 1 項)に基づき,損害金等 523 万 8290 円及びこれに対する不法行為後の日である平成 27 年 12 月 31 日から支払済みまで民法所定の年 5 分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。これに対し,被告らは,本案前の答弁として,本件訴訟提起前に原告と被告KWとは和解をしたところ,上記和解の効力は被告ら全員に及ぶと主張して訴えの却下を求めるとともに,そうでないとしても,被告PAらのした勧誘に違法性はないと主張して,原告の請求を争っている。 全文は→ココから |
27. | 東京地方裁判所平成28年1月13日判決 東京高等裁判所平成28年6月28日判決(双方上告せず確定) 現役信者女性の元夫(平成23年10月離婚)が、統一協会(平成27年9月から世界平和統一家庭連合、略称家庭連合と改称)に対し、婚姻期間中、妻に夫の意思に反して夫の相続財産や給与・退職金などを献金させこれを受領したことの損害賠償請求訴訟。平成7年から21年までの148項目の被害主張のうち、地裁は約3430万円、高裁は約3790万円について、統一協会の組織的不法行為を認めた。 地裁は「被告(統一協会)においては、組織的活動として、これまで信者の財産状態を把握した上で、特に壮婦の場合、献金によって夫を救い、夫の家系を救うことこそが信者としての使命であるとして、夫や他の家族の金を拠出するように指示をし、夫の財産を夫の意思に反して内緒で献金する等の名目で交付させていた」とし、「被告においては、組織的活動として、信者の財産状態を把握した上で、壮婦に対しては…夫の財産を夫の意思に反して献金する等の名目で交付させており…組織的な不法行為として原告に対する損害賠償責任を負う」と認定した。 また、高裁は原告男性の離婚について「長年にわたり合計6000万円余りもの預金等を取り崩して費消したことが婚姻破綻の有力な原因の一つとなり…(家庭連合は)婚姻破綻による精神的苦痛に対する慰謝料を支払うべき義務がある」と認定して、この点について100万円の慰謝料支払義務を認めた。 ※福岡地方裁判所平成5年10月7日判決(判例時報1483号102頁、 判例タイムズ831号258頁) 福岡高等裁判所平成7年10月31日判決 最高裁判所 平成8年 4月25日判決 (合同結婚式参加者の婚姻無効) 統一協会の合同結婚式後に入籍した日本人信者男女の婚姻の無効を認めた。婚姻意思の不存在を主張した元信者女性の主張を認容。同種の判決や家裁の審判例は全国ですでに50件を超える。 |
26. | 札幌地方裁判所平成26年3月24日判決 札幌高等裁判所平成27年10月16日判決(双方上告せず確定) 地裁は違法な勧誘で入信させられ、精神的苦痛と経済的損害の賠償を求めた元信者3人に合計約3800万円の支払いを命じ、高裁は双方の控訴を棄却し、地裁の結論が確定。 地裁は「宗教だと明かさない伝道活動で教義をすり込み信者の自由を侵害した」とし、高裁も同旨の判断を示した。 |
25. | 東京高等裁判所平成27年3月26日判決(上告棄却の決定で確定) 昭和58年から平成19年まで24年間、夫や娘らの反対を無視して信者として献金を繰り返した元信者女性の献金等の被害2300万円外の請求を、平成25年11月27日東京地判は、信者らの行為は違法とは認められないと棄却した。これに対し高裁判決は違法性を認めた。しかし、脱会して3年以上経過した提訴であり、時効として請求棄却の結論は維持した。 高裁判決は次の判断を示した。 「被控訴人の教義内容、被控訴人の関係者の伝道内容、指導内容、控訴人の心情、自分の先祖や親族、家族、子孫を救いたいという強い願望、思い詰めてしまう性格、控訴人の上記の常軌を逸した不合理な行動等に照らせば、被控訴人の教義を伝道し、指導する関係者が控訴人に対して被控訴人の教義内容を伝道し、指導した行為は、控訴人の献金に関する意思決定に過度に強力に作用したというべきであり、(中略)上記のとおり控訴人に対して被控訴人の教義を伝道し、指導した関係者は被控訴人の教義の世界に控訴人を呪縛してその意思決定と行動を支配していたのであって、社会通念上相当な範囲を超える違法な行為として評価されざるを得ないものであったというべきである。そして、被控訴人の信者の中に控訴人のような心情、感受性、救済願望が強く、思い詰めてしまう性格のものがいて、被控訴人の教義内容、被控訴人の関係者の伝道内容、指導内容が過度に強力に作用し、前後の見境もなく金融機関から借金をして被控訴人に献金するようになり、ついには他人の権利利益を侵害してまで被控訴人に献金するに至る危険性があることは、被控訴人の組織の主宰者その他の幹部には予見可能であったというべきである。」 |
24. | @札幌地方裁判所 平成24年3月29日判決 (10番を引継ぎ、伝道・教化活動の違法性を問うた、札幌青春を返せ訴訟第2陣2次訴訟への判決)・元統一協会員原告39名(その他1名)、近親者友人原告23名、合計63名 1 統一協会の伝道・教化活動そのものが不法行為であると認めた。伝道・教化活動が不法行為となる基準として@宗教性の秘匿A特異な宗教的実践内容の秘匿B親などとの絶縁C不安と恐怖による行き過ぎた献金という、他の宗教団体にも適用できる基準を定立した。 2 信徒会とは統一協会の組織の一部にすぎないと、統一協会の責任を正面から認めた。 3 脱会までの献金、物品購入、研修費について、伝道・教化活動と相当因果関係のある損害と認めた。 4 近親者の物品購入の被害のうち、統一協会員のために購入したものを損害と認めた。 5 精神的・肉体的苦痛について慰謝料を認めた。詳細な基準を設け、最高額は771万円。 A札幌高等裁判所 平成25年10月31日判決 元統一協会員被控訴人39名(布教課程の者1名)で合計40名、近親者友人等被控訴人16名、合計56名。37名の元統一協会員被控訴人について統一協会の控訴棄却。他は原判決破棄、被控訴人(原告)らの請求棄却。 1 統一協会の布教・教化課程が被勧誘者に対する違法な行為であることを認めた。違法性の判断基準は一審判決の基準を取り消して、手段が宗教団体であることを殊更に秘して勧誘し、いたずらに害悪を告知して相手方の不安をあおり困惑させるなど、相手方の自由意思を制約する不当なものである場合、目的が利益獲得等不当な場合、結果が相手方の財産に比して不当に高額な財産の出捐をさせる場合という基準に変更された。上記の基準の「困惑させるなど」の中に一審判決の基準を入れ込んでいると読むこともできよう。 しかし、布教・教化課程の事実認定は、一審判決をそのまま踏襲したので、そこから導き出される違法性の判断基準は、論理的には一審判決どおりのものとなる。 統一協会員の金銭の拠出(物品の購入も含む)が、統一協会の違法な伝道・教化活動と相当因果関係にある損害であることを認め、書証なしに、月例献金、礼拝献金からすべての摂理献金を損害と認めた。布教・教化に関する支出もすべて維持された。 信者になった後に信者が購入した定着経済の被害も損害であることが維持された。慰藉料請求についても、認められる根拠・基準がそのまま維持された。最高額771万円も維持された。 2 概括的に評価すると、一審判決の優れた、他のカルト等にも適用できる判示部分を削除して、青春を返せ訴訟の従来どおりの判決に変えたということが言える。 問題点としては、連絡協議会を実在するものとして認定していることが一番大きい。 3 近親者原告についての請求を一審判決が認めた部分(本人のための支出)についても全て棄却した。 4 統一協会員被控訴人40名中38名が脱会通知後3年以上経過してからの提訴で、統一協会は時効を主張。判決は時効の起算点を前回青春を返せ訴訟の判決確定の日としたが、前回訴訟に証人として出廷した被控訴人2名、陳述書を提出した被控訴人1名、合計3名について「加害者と損害を知っていることにつき特段の事情がある」として時効の成立を認めた。 |
23. | 福岡地方裁判所 平成23年2月28日判決 福岡高等裁判所 平成24年3月16日判決(確定) (親族の資金を含む献金勧誘の違法性) 2000年4月高齢の資産家の養母が心臓手術の為に入院中であることを知った亡養父の姪(沖縄教区の信者)が沖縄教区の幹部と共に病院前のホテルに結集し、原告(当時40歳代の養女)に対し、「養母は先祖因縁の為に病気で苦しんでいる」「養母の因縁は重いので聖本10冊を家に入れなければ養母の命は助からない」等と述べて、@一気に養母名義の預金から3億円を献金させ、A更に、4年間にわたり、合計約6500万円、B5年後に約7000万円を献金させたとして、約4億9000万円の賠償を求め2007年3月提訴。 一審は「娘がウツになる」等の著しい因縁トークがそのまま速記されたメモで立証できたBの献金についてだけ認容し、その他の請求を棄却。 控訴審では@とBの合計3億9000万(慰謝料800万、弁護費用1800万を含む)を認容する逆転勝訴。双方上告せず確定。 |
22. | 東京地方裁判所 平成22年12月15日判決 東京高等裁判所 平成23年11月16日判決 (献金勧誘及び物品販売行為の違法性) 1996年に正体を隠して統一協会に勧誘された神奈川県在住の女性(当時45歳)とその夫、および1994年に勧誘された秋田県在住の女性(当時36歳)の計3名が原告。判決は、女性2人に対する教会側の勧誘一部に対し、不安感を煽るなどして自由な意思決定を制約した状態で献金させる違法行為として、統一協会と信者一人の責任を認め、損害賠償約5900万円に対し約3300万円の支払いを命じた。 高裁判決は、一審判決に霊の親への貸金やホーム費など計約1600万円について不法行為の追加容認をした。双方上告せず確定した。 |
21. | 福岡地方裁判所 平成22年3月11日判決 福岡高等裁判所 平成23年1月21日判決(確定) (物品販売及び献金勧誘行為の違法性) 1987年自宅を訪れた女性信者から因縁トークで印鑑を購入した当時53才の未亡人が、その後の物品販売で約5,000万円を支払い、その後20年間に及ぶ信者生活の中で約7,000万円の献金をさせられたとして、合計約1億2000万円の賠償を求め2007年1月提訴。 一連の金員拠出の動機が、夫の若死が先祖因縁によるものと言われて信じ、何としてでもこの因縁が子らに及ぶことを避けたいとの一念であったことを認定し、内約1億円の拠出について、教会長や婦人部長らがこの不安を煽ったり、暗に害悪の告知をしたとしてその不法行為を認め、信徒会は統一協会と実質的に同一であること等により使用者責任も認め、統一協会に200万円の慰謝料、弁護士費用を含む合計1億1,000万円の支払を命じた。 |
20. | 東京地方裁判所 平成21年12月24日判決 (献金勧誘及び物品販売行為の違法性) 1989年に正体を隠して統一協会に勧誘された東京都内在住の女性(当時52歳)が原告。 判決は、統一協会信者らが、原告に対し、マンションを売却して売却代金を献金しなければ色情因縁を解消することができないなどと不安をあおってマンションを売却させ、売却代金を献金させた行為などについて、社会的に相当な範囲を逸脱する違法な行為と認め、統一協会の使用者責任を肯定し、合計9567万4100円の支払を命じた。 |
19. | 東京地方裁判所 平成20年1月15日判決(判例タイムズ1281号222頁) 東京高等裁判所 平成20年9月10日判決 (献金勧誘及び物品販売行為の違法性) かつて信者だった女性が夫を亡くした後に再度被告統一協会に関わり、2003年から2005年の間、五輪塔、天運石、聖本及び高麗人参濃縮茶等の代金や献金名下の被害を受けた。この原告女性は、被告統一協会の信者等によってなされた教義の説明や相談等によって発生し増幅した不安や畏怖が継続している状態にあるから、献金等の勧誘行為の違法性は一連の経緯を踏まえた判断をすべきであり、先祖の因縁とその因縁に苦しんでいる先祖の霊を助けることの必要性を説き、上記各物品を購入することや多額の献金をすることが必要であると信じ込ませ、被害女性の財産全部をむしり取るような形での高額な物品等を購入させたり献金を求めたりすることは、社会 的に相当な範囲内の行為であるということはできないとして、金銭交付額が少額であったものを除いて、先祖解怨献金等の献金勧誘行為や五輪塔、天運石、聖本及び高麗人参濃縮茶の物品販売行為等の違法性を認定し、被告統一協会に2190万円の支払義務を認めた。 |
18. | 東京地方裁判所 平成19年5月29日判決(判例タイムズ1261号215頁) (献金勧誘、物品販売行為の違法性) 75歳の壮婦が原告。統一協会の教義そのものが「先祖の悪行がその子孫の病気の原因であり、これを免れるための献金を要求するもの」であるとして、献金勧誘行為の違法性を認め、被告統一協会の使用者責任を肯定した。献金、及び統一協会の関連会社による商品代金、弁護士費用及び慰謝料の合計金額として計4438万2763円を認容。 また、被告となった統一協会の関連会社について、統一協会の下部教会であることを認定し、同会社の責任を肯定した。 東京高等裁判所で、4901万3736円を支払う内容の和解成立。 |
17. | 東京地方裁判所平成18年10月3日判決(判例タイムズ1259号271頁) 東京高等裁判所平成19年7月12日判決 最高裁判所平成20年2月22日決定 (献金勧誘及び物品販売行為の違法性) 夫が病死した婦人に対して、10年間以上にわたって統一協会信者らが再三献金等をさせてきた ことについてその違法性を認め、統一協会に使用者責任があるとして、2億7620万円の支払いを 命じた。 |
16. | 大阪地方裁判所平成15年6月26日判決 (献金勧誘、物品販売行為の違法性) 難病の長男をかかえる主婦35歳の悩みにつけこんでビデオセンター入会金5万円、献金620 万円、1200万円、壺160万円、多宝塔540万円の一部払81万円等の被害を被ったことに ついて、合計6371万円の支払いを命じた。大阪高等裁判所で、7963万7500円を支払う内容の 和解成立。 |
15. | 大阪高裁平成15年5月21日判決 最高裁判所平成15年10月10日決定 (統一協会における伝道の手口の違法性) 元信者3名の、統一協会の伝道方法が違法で信仰の自由を侵害されたうえ、統一協会の教義に 盲従させ、過酷な労働を強いたという訴えが認められるとして、合計715万円の支払いを命じた。 元信者の請求を棄却した神戸地裁判決を、大阪高裁が破棄した逆転判決。最高裁決定で高裁の 判断が確定。 |
14. | (1) 新潟地方裁判所平成14年10月28日判決 東京高等裁判所平成16年5月13日判決 最高裁判所平成16年11月12日決定 (統一協会における伝道の手口の違法性) 元信者原告51名中第一グループ7名について、統一協会の伝道方法が違法で信教の自由を 侵害され、献身者として過酷な生活を長期間強いられたという訴えを認め、統一協会に法人と しての不法行為責任があるとして合計1538万8000円の支払いを命じた。 (2) 新潟地方裁判所平成16年2月27日判決 東京高等裁判所平成18年1月31日判決 最高裁判所平成18年6月8日決定 この裁判の元信者原告中第二グループの9名について、第一グループ同様の判断で統一協会の 法的責任を認め、合計2222万8632円の支払いを命じた。 (3) 新潟地方裁判所平成17年4月25日判決 東京高等裁判所平成18年10月31日判決 最高裁判所平成19年3月23日決定 同じ裁判の元信者原告の残り35名の第三グループ全員について、その主張を認め、統一協会 信者による一連の勧誘・教化行為の違法性を認め、統一協会に合計8704万4147円の支払い を命じた。 以上51名の原告に対し、合計1億2466万779円の支払いを命じた判決が最高裁で3度に わたって確認されたことになる。 |
13. | 京都地方裁判所平成14年10月25日判決(判例タイムズ1126号186頁) (献金勧誘、物品販売行為の違法性) 主婦ら15名(その多くが元信者)の献金や物品代金名下の多項目の被害についての損害賠償 請求のほとんどを認め、統一協会に合計5373万円余の支払いを命じた。大阪高等裁判所で平成 16年3月5日、6000万円の分割払いで和解成立。 |
12. | 東京地方裁判所平成14年8月21日判決 東京高等裁判所平成15年8月28日判決 最高裁判所平成16年2月26日決定 (伝道の手口、合同結婚式勧誘の違法性) 元信者3名が原告。ビデオセンターを窓口にした入教勧誘及びその後の詐欺・強迫的教え込みの 手口と、その後合同結婚式に参加させて相手と結婚させたことなどの違法性を認め、統一協会の 使用者責任を認めて慰謝料などとして合計920万円の支払いを命じた。最高裁決定で確定。 |
11. | 大阪地方裁判所平成13年11月30日判決(判例タイムズ1116号180頁) (献金勧誘、物品販売行為の違法性) 関西地方の主婦ら10名の献金や人参液、印鑑等の多種類の金銭被害の訴えについて、その多く について信者の行為に違法性があるとして統一協会の責任を認め、合計1億5800万円余の支払 を命じた。平成14年7月、大阪高裁で1億9800万円を支払う内容の和解が成立。 |
10. | 札幌地方裁判所平成13年6月29日判決(判例タイムズ1121号202頁) 札幌高等裁判所平成15年3月14日判決 最高裁判所平成15年10月10日決定 (伝道の手口の違法性) 統一協会元信者20名に対する教団組織の勧誘・教化行為は、組織的・欺瞞的・強迫的であって 勧誘される側の信仰の自由を侵害するおそれのある違法なものとした。合計2000万円余を 認容した。詳細な事実認定に基づいて判断を下した決定版的な判決。最高裁決定で確定。 |
09. | 甲府地方裁判所平成13年6月22日判決 (借入させていた資金を交付させる手口の違法性) 統一協会信者が婦人に金融機関からの借入金を貸すよう頼み込んで返さない行為が不法行為だ として、5000万円の支払いを統一協会に命令。高裁で原判決に即した和解が成立。 |
08. | 広島高等裁判所岡山支部平成12年9月14日判決(判例時報1755号93頁) 最高裁判所平成13年2月9日決定 (伝道の手口と献金勧誘の手口の違法性) 元信者がビデオセンターを通した統一協会の詐欺的入信勧誘と献金の説得について組織的不法 行為が認められるとして、献金70万円と修練会参加費相当額の損害及び100万円の慰謝料を 命じた。元信者の請求を棄却した岡山地裁判決を、広島高裁岡山支部が破棄した逆転判決。 |
07. | 東京地方裁判所平成12年4月24日判決 東京高等裁判所平成12年10月30日判決 最高裁判所平成14年10月25日決定 (いわゆる霊感商法の手口による販売行為の違法性) 在京の未亡人に、多宝塔・人参液・釈迦塔(合計9000万円余)を売りつけた行為が信者による 不法行為であるとして、統一協会に使用者責任があるとした。被害実額に約70%の遅延損害金 が付加して認められている。 |
06. | 福岡地方裁判所平成11年12月16日判決(判例時報1717号128頁) 福岡高等裁判所平成13年3月29日判決 最高裁判所平成13年10月16日決定 (いわゆる霊感商法の手口による物品販売行為などの違法性) 2人の婦人に印鑑・大理石壺・多宝塔・釈迦塔・人参濃縮液を売りつけた行為が信者による 不法行為であり、統一協会及び株式会社ハッピーワールドに使用者責任があるとした。 提訴前の交渉で被害未回復であった 計590万円を認容。 |
05. | 仙台地方裁判所平成11年3月23日判決 仙台高等裁判所平成13年1月16日判決 最高裁判所平成13年6月8日決定 (献金勧誘及び物品販売行為の違法性) 3人の婦人に対する献金や人参濃縮液の販売行為が信者による不法行為であり、統一協会に 使用者責任があるとした。 計812万8000円を認容。 |
04. | 高松地方裁判所平成8年12月3日判決 (献金勧誘行為の違法性) 前3件同様の事例で高齢の未亡人に対する統一協会の使用者責任を認めた。 715万円を認容。高松高裁で被害が回復される形での和解成立。 |
03. | 奈良地方裁判所平成9年4月16日判決(判例時報1648号108頁) 大阪高等裁判所平成11年6月29日判決(判例タイムズ1029号250頁) 最高裁判所平成12年1月21日決定 (献金勧誘行為の違法性) 2人の婦人に対する献金等勧誘行為が不法行為であり、統一協会に使用者責任があるとした。 計820万円を認容。 (奈良地裁は、統一協会の組織化された献金勧誘システム自体が違法であるとしている。) |
02. | 東京地方裁判所平成9年10月24日判決(判例時報1638号107頁) 東京高等裁判所平成10年9月22日判決(判例時報1704号77頁) 最高裁判所平成11年3月11日判決 (献金勧誘行為の違法性) 婦人に対する献金等勧誘行為が不法行為であり、統一協会に使用者責任があるとした。 2540万円を認容。 |
01. | 福岡地方裁判所平成6年5月27日判決(判例時報1526号121頁、判例タイムズ880号247頁) 福岡高等裁判所平成8年2月19日判決 最高裁判所平成9年9月18日判決 (献金勧誘行為の違法性) 2人の未亡人に対する献金勧誘行為が不法行為であり、統一協会に使用者責任があるとした。 計3760万円を認容。 |
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