◆公開申入れ書

世界基督教統一神霊協会 会長 徳野英治 殿


2013年(平成25年)4月25日


世界基督教統一神霊協会
会長 徳野英治 殿
全 国 霊 感 商 法 対 策 弁 護 士 連 絡 会
代表世話人 弁護士 平岩 敬一(横浜)
            代表世話人  同  郷路 征記(札幌)
            代表世話人  同  中村 周而(新潟)
代表世話人  同  河田 英正(岡山)
       
(連絡先)〒160-0022
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東京都新宿区新宿1−15−9さわだビル5F
              東京共同法律事務所
TEL:03-3341-3133
FAX:03-3355-0445
               (連絡担当)弁護士 山 口  広

 当連絡会が本年3月18日付公開質問状を貴法人徳野英治会長あてに送付したのに対し、4月3日付で岡村信男法務局長名義の回答書が連絡担当 弁護士山口広あてに届きました。

 ところが、この回答書は公開質問状で指摘した貴法人をめぐる諸事実について全く認否反論できないばかりか、質問状で回答を求めた7項目について全く答えておりません。貴法人のこれまでの活動について今後改善をしていこうという意向がうかがえず、極めて遺憾です。

 前回の公開質問状に対する貴法人の回答内容については、インターネット上でも、現役信者や元信者の注目を集めており、貴法人による誠実な回答が求められています。
そこで、改めて、前回の申入書で当連絡会が提示した7項目(以下(1)から(7)は、前回の申入書の1項から7項に対応するものです。)について、以下の点も踏まえ、各項目毎に真摯に回答されるよう求めます。

(1)貴法人の回答によれば、2009年に徳野会長が発表した通達の内容が現在も基本的な方針であり、これに基づき法人運営を行う所存とされています。
 しかし、貴法人もご存知のとおり、2009年の発表以後も、貴法人の信者による違法行為は継続しています。当連絡会は、貴法人がこれらの違法行為を組織的に行っているものと認識していますが、仮に貴法人がこれを否定するとしても、貴法人における信者指導が極めて不適切であることは明らかです。
 そこで、抽象的に「今後もこのような方針に基づき法人運営を行う所存」などと表明するだけでなく、具体的にいかなる指導を徹底し、信者が違法行為を行う事態が生じないようにするためにどのような措置を講じるのかを明らかにするよう求めます。

(2)前回申入書で指摘したとおり、現在においても貴法人の信者が正体隠しの勧誘活動を行っている事実があります。
   例えば、同封のオリーブの会と称する統一教会信者が運営するチラシをご覧下さい。都内各所でこのように正体を隠した勧誘活動がなされています。入会時に契約書面さえ作成されていません。当連絡会としては信者らのこのような組織的違法行為について、毅然とした法的措置を講じる所存ですが、貴法人はこういった実態をどのように把握し、具体的にどのように指導していくのか明らかにするよう求めます。

(3)前回申入書に記載したとおり、徳野会長は、1993年の段階で、信者の親が統一協会に反対すると当該親子の亀裂が深まる旨の発言をしています。
 貴法人からの回答書にはこの点について一切言及されていませんが、これは、徳野会長の上記考えが変更されたということなのでしょうか。
もし変更されていないのであれば、家族間の亀裂を深めないためにも、家族間での柔軟な話し合いを指導すべきではないかとの点に関し、誠実にご回答頂きたい。

(4)信仰販売に関しても回答書では全く言及されていません。
 この点も、抽象的な回答ではなく、具体的にいかなる指導、対策を行うのか明らかにして頂きたい。

(5)献金の使途については、まず、貴法人において、国内外における営利事業や訴訟活動費用等に利用されている事実についての認識を明らかにしてください。
 その上で、そういった事実について信者にどのように説明しているのか、そういった実態を正すべきと考えるのか否かについて明らかにするよう求めます。

(6)(5)同様、営利企業に対する経済支援を目的とする献金勧誘がなされている事実に対する徳野会長の具体的な認識を明らかにしてください。

(7)韓国で生活している女性信者の実態に関しては、前回の申入書で、昨年8月21日に起きた韓国在住の女性信者による夫の殺害事件について言及しました。この極めて悲惨な事件についてさえ何ら言及せず、あるいはまた、他の在韓日本人女性信者が著しい人権侵害の状態に置かれていることへの抜本的対策についても全く回答をしない貴法人の態度に強い憤りを覚えています。

 改めて、在韓女性信者に対する抜本的対策や生活支援についての貴法人の認識を明らかにするよう強く求めます。

 なお、貴法人は、信者の脱会に関し、当連絡会所属の弁護士が違法行為に関与したかのような主張を行っていますが、そのような事実はありません。
貴法人の主張する「拉致監禁」なるものが事実であれば、それは容認されるべきものでないことは当然のことであり、当連絡会としては、何人による違法行為についてもこれを是認するものではありません。

 以上、本書面の2項(1)ないし(7)に対し、本年5月23日迄に文書にてご回答下さい。
以上