◆損害賠償請求事件 最高裁決定(平成16年2月26日)
(青春を返せ訴訟))

平成15年(オ)第1770号
平成15年(受)第1880号

決    定

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

 上記当事者間の東京高等裁判所平成14年(ネ)第4993号損害賠償請求事件について、同裁判所が平成15年8月28日に言い渡した判決に対し、上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって、当裁判所は、次のとおり決定する。

主    文

本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

理    由

1 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

2 上告受理申立てについて
 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。


平成16年2月26日
最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 横 尾 和 子
裁判官 甲 斐 中 辰 夫
裁判官 泉   徳 治
裁判官 島 田 仁 郎

当事者目録
東京都渋谷区松濤1−1−2
上告人兼申立人 世界基督教統一神霊協会
同代表者代表役員 小 山 田 秀 生
同訴訟代理人弁護士 鐘 築   優

東京都三鷹市
被上告人兼相手方 大 倉 文 明
福岡市早良区
被上告人兼相手方 T・W

東京都杉並区
被上告人兼相手方 M・恵子

上記3名訴訟代理人弁護士
伊 藤 和 夫
山 口   広
紀 藤 正 樹
渡 辺   博
大 神 周 一
平 田 広 志