◆損害賠償請求事件 最高裁決定(平成16年2月26日) (青春を返せ訴訟)) |
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平成15年(受)第1880号 決 定 上記当事者間の東京高等裁判所平成14年(ネ)第4993号損害賠償請求事件について、同裁判所が平成15年8月28日に言い渡した判決に対し、上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって、当裁判所は、次のとおり決定する。 主 文 本件を上告審として受理しない。 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 理 由 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。 2 上告受理申立てについて 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成16年2月26日 最高裁判所第一小法廷
当事者目録
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