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◆声明 | ||
国連自由権規約委員会の報告について | ||
2014年8月1日 |
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全国霊感商法対策弁護士連絡会 | ||
本年7月、ジュネーブにある国連自由権規約委員会は、日本における基本的人権の遵守状況について審査し、7月24日、特定秘密保護法の年内施行やヘイトスピーチ問題などについて危惧を述べ、21の項目について日本政府に改善を求めました。 |
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21項の多くは、当連絡会の弁護士にとっても賛同できるものです。 ところが、その中に、統一協会がかねて宣伝してきた、統一協会信者が拉致監禁されて脱会を強要されているという主張に沿ったものとして、今後統一協会などカルト的宗教組織に悪用されかねない事項が含まれていることについて、当連絡会は深く懸念するものです。また、このように唐突に要請がなされたことは、同委員会の調査不足、認識不足を示すものとも言えるもので、大変遺憾です。 |
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当連絡会は1987年発足以降、現在に至るまで世界基督教統一神霊協会(以下「統一協会」)による消費者被害や人権侵害事案の救済や被害抑止に取り組んできました。今回の要請が統一協会による人権侵害や消費者被害拡大に悪用されないよう監視していく必要があります。 |
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問題の21項はこう記載されています。 | ||
「21.自由権規約委員会は、新興宗教への改宗者に対する家族による離教を目的とした誘拐および強制監禁に関するレポートについて懸念を表明する(自由権規約2条、9条、18条、26条)。 日本政府は、自らの宗教又は信条を保持し、選択する自由を害する強制行為を受けない各人の権利を保障するため、効果的な施策を取るべきである。」 |
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そこで指摘されているレポートは、HRWFと称する団体のものなどを指すと思われますが、HRWFのレポートで報告されている最近の人権侵害例とする3件は、いずれも統一協会信者についてのものです。そのうち2件は信者が統一協会との連絡を断って家族と話し合った結果脱会したというものです。もう1件については、なぜ統一協会とだけ連絡がとれなくなっているのかについて、事実関係が明らかにされていません。統一協会側の一方的主張に基づいて作成されたものであることは明白です。 |
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当連絡会は、このような客観性のないレポートに基づく要請を公表するよりも先に、統一協会による金銭被害、人権侵害、さらには家庭崩壊について、政府の対処を求めることが優先されるべきであったと考えます。 家族は強いて統一協会を脱会させようとしているわけではなく、話合いをしたいと願っているだけであっても、統一協会は、家族が信者と話合いをしようとすることさえ、拉致・監禁だと決めつけて阻害し、「拉致監禁によって信者が脱会強要されている」というキャンペーンをしてきました。 |
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そのねらいは明白です。 第1に、統一協会が組織的に展開し、多くの深刻な人権侵害、金銭被害をもたらしてきた霊感商法の手口による資金集め活動に対する日本国内の強い批判をかわそうとしているのです。 第2に、統一協会が正体をかくして、マインドコントロールの手口で信者にした若者や既婚女性などを、違法な活動にかりたて、酷使して、人権侵害していることに対する反発をかわそうとしています。 そして、第3に、信者に統一協会との関わりや活動内容について、家族に隠し、嘘を言うよう指導し、信者と家族との対話を妨害して、家庭を崩壊させてきたのです。 |
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当連絡会の弁護士は、たとえ家族であっても信者の身体の自由を拘束し、脱会を強要することはするべきではないという意見であり、家族やカウンセラーにそのように助言してきました。 |
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国連自由権規約委員会が、日本国内における統一協会による深刻な被害実態を調べもせず、21の前述した日本政府への要請をしたことには賛同できません。 |
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今後、同委員会や日本政府に対し、悪質なカルト宗教団体によって、今回の要請が悪用されないよう、注意を求めます。また、当連絡会は、このような要請が統一協会によって政治的に悪用されて、前述した3つの目的に使われることのないよう、今後とも監視し、統一協会による人権侵害や消費者被害の抑止のため尽力していく所存です。 |
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以上 | ||
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