声  明
2024年09月21日

旧統一教会の被害救済のため法整備求める


 全国霊感商法対策弁護士連絡会

    
 代表世話人 弁護士 郷路征記(札幌)
代表世話人 弁護士 中村周而(新潟)
代表世話人 弁護士 河田英正(岡山)
代表世話人 弁護士 平岩敬一(横浜)
代表世話人 弁護士 山口 広(東京)
事務局長 弁護士 木村 壮(東京)  
第1 声明の趣旨  
1 不当寄附勧誘防止法の見直しについて  
     政府及び各政党に対し、不当寄附勧誘防止法附則第5条に基づき、かつ、参議院附帯決議の趣旨を踏まえ、政府部内に検討会を設ける、または、与野党で協議する等して、速やかに見直しの検討を開始し、以下の改正をするよう求める。
  
      際限なく献金をさせられている信者と生活をともにする配偶者や子どもたち家族の被害を抜本的に救済できるように、家庭裁判所の監督の下で、信者本人に代わって献金を取消し、その財産を管理することのできる制度(かつての準禁治産制度類似の制度)を設けるよう求める。
      行政による迅速かつ実効的な被害救済、被害抑止ができるよう法律上の行政処分の要件及び処分基準を見直すよう求める。
      旧統一教会が行って来た違法不当な献金勧誘の手法に即して、禁止行為の要件を過度に限定した規定を見直すよう求める。
 また、旧統一教会が行って来た正体を隠して勧誘し、勧誘を受けた者の不安や悩みに乗じて先祖因縁や地獄の恐怖を植え付けて献金の要求を拒否できないような状態に陥らせるという違法不当な伝道教化、献金勧誘の手法を適切に類型化し、禁止行為として規定するよう求める。
      不当寄附勧誘防止法の適用対象を宗教法人等に限定せず、個人や、代表者等の定めがない宗教団体をも適用対象とするよう求める。

  
  2 解散命令後の清算手続について   
      国会に対し、宗教法人法第81条1項1号ないし2号前段を理由とする解散命令に基づき選任される清算人の権限強化を図るよう求める。 
      国会に対し、宗教法人法第81条1項1号ないし2号前段を理由とする解散の場合における清算手続終了後の残余財産について、清算結了後に脱会する信者の被害救済の途が残されるよう必要な法整備を求める。

  3 宗教等2世問題について  
      子ども家庭庁、法テラス等に対し、自治体等とも連携して「宗教等2世」がその所属する団体に対して損害賠償請求権等の権利の適切な行使により被害回復等を図ることができるようにするための相談体制の整備等の対策を講じるよう求める。  
      国に対し、宗教等2世に対する宗教法人等による理不尽な人権侵害に対して慰謝料額算定の適正化に必要な立法措置等を講じるよう求める。

  
第2 声明の理由   
  1 不当寄附勧誘防止法の見直しについて  
    (1)不当寄附勧誘防止法の2年後見直しの必要性  
       2022年12月10日の「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」(以下「不当寄附勧誘防止法」という。)成立から約1年9カ月が経過した。
 不当寄附勧誘防止法は、成立までの審理期間が短く、世界平和統一家庭連合(旧称「世界基督教統一神霊協会」という。以下、「旧統一教会」という。)による、正体を隠して勧誘し、さらに不安や悩みを巧みに利用して伝道教化した上で多額の献金をさせるという手法の問題点について、十分な議論が尽くすことができなかった。そのため、このような旧統一教会による献金勧誘手法を適切に規制する規定が設けられないままとなってしまった。また、際限なく献金してしまう信者と生活をともにする家族も生活が破綻するなどの深刻な被害を被っていることが明らかになったにもかかわらず、このような家族被害救済についても実効性のある規定が設けられず、被害の抑止や救済の観点で不十分な法律となってしまった。
 衆議院の審議において、当時の消費者問題担当の内閣府特命担当大臣であった河野太郎大臣も、成立した政府案について、「法律が実際に施行され、運用される、その状況を見ながら今後のことをいろいろ考えていかなければならないんだろうと思っておりますし、この法案で100%全ていいとは思っておりません。」とした上で、見直しの議論のための「何らかの検討会、しっかりやってまいりたいと思います。」と答弁した。
 このように不当寄附勧誘防止法については、成立に至るまでの国会審議で十分に議論が尽くされなかったことから、附則第5条で施行後2年を目途として法律の規定について検討し、必要な措置を講ずるものとされた。
 また、参議院の付帯決議でも、附則第5条の検討に当たっては、国会における審議において実効性に課題が示された点について検討し、必要な措置を講ずること、その際、不当な勧誘行為による被害者、被害対策に携わる弁護士等関係者を含む多様な者の意見を聴取しつつ、検討を進めることとされた。
 そこで、当会は、不当寄附勧誘防止法の2年後見直しの時期を迎えるにあたって以下のとおり不当寄附勧誘防止法の問題点について指摘し、政府消費者庁及び国会において、以下の問題点についての見直しの議論を早急に開始するよう求める。

  
    (2)不当寄附勧誘防止法の問題点
       ア 家族被害の救済が図られないこと  
          新法では、家族被害の救済について、債権者代位権行使の特例(第10条)により行うものとされている。しかし、この制度は取消できる場面が限定されており、かつ、取消できる場合でもその範囲も狭く、家族被害の救済は現実的には困難である。
 特に未成年者である2世が権利行使するのが極めて困難な制度になっており、この点は衆議院の付帯決議でも「親権者が寄附をしている場合には未成年の子が債権者代位権を行使することは困難である」とされているところである。
 消費者庁の霊感商法検討会でも成年後見制度の改正を含めた財産管理制度を設けるべきとの意見が出されているように、家族被害を抜本的に救済し、かつ、被害者本人の保護を図っていくためには、家庭裁判所の監督の下で第三者が本人に代わって寄附を取消し、管理する制度が必要である。

 
       イ 行政処分による救済可能性が期待できないこと 
        (ア)新法で現実的に家族被害の救済を図りうるものとしては、行政処分(勧告・命令)しかないが、その内容について新法は「遵守すべき事項を示して、これに従うべき旨」(第6条1項)、「当該行為の停止その他の措置をとるべき旨」(第7条2項)を勧告ないし命令できるとしているに留まり、消費者庁作成の逐条解説では当該法人へ寄附の返金を求めるところまでは含まれないとされており、行政の勧告による救済はできないこととされた

        (イ)消費者庁は不当寄附勧誘防止法に関して処分基準を作成、公表している。この処分基準等では、配慮義務違反に関して、行政処分をするのは、配慮義務違反を認定して不法行為責任を認めた判決が存在する場合等に限定しており、被害が判明しても裁判所で判決が出るまで数年に亘って行政の勧告が行われないことになりかねない。また、行政処分のための報告徴収は、行政処分の要件を満たす場合でなければできないとされているため、被害申告に接した行政が積極的に報告徴収によって調査することもしないこととされた。 
 禁止行為違反に関しても、「禁止行為が不特定又は多数の個人に対して繰り返し組織的に行われており、社会的に影響が大きく、寄附の勧誘を受ける個人の保護を図る必要性が強い場合などに行うことが考えられる。」とされており、社会的影響が大きいと判断されなければ禁止行為違反が行われていても、勧告等の行政処分を行わないこととされた。
 このように勧告等の行政処分の要件を過度に限定しており、行政による被害抑止も事実上困難なものとされている。


       ウ 禁止行為等の範囲、適用対象が狭いこと 
          新法では、禁止行為や取消権等の対象となる行為の範囲が狭すぎ、旧統一教会被害について言えば被害救済にほとんど役立たないものとなっている。
 特に、寄附の勧誘に関する禁止行為(第4条)の「寄附の勧誘に際し」「困惑」「必要不可欠」といった文言の要件は、裁判において禁止行為の範囲が限定される可能性が高く、旧統一教会の寄附勧誘手法が禁止行為の対象から外れてしまうことになりかねない。
 配慮義務(第3条)については、その1項及び2項について、令和6年7月11日付最高裁判決で、不法行為の成否を判断する上で考慮すべきこと、及び、判断枠組みが示された。もっとも、配慮義務規定によって、具体的にどのような場合に不法行為が成立することになるのかについては未だ不明朗である。
 被害の抑止及び救済のためには、旧統一教会による違法な伝道教化を利用して多額の献金をさせる行為を類型化し、禁止行為として規定する必要がある。

       エ 個人や宗教団体への寄付が対象から外れていること 
          新法の適用対象は法人や代表者若しくは管理者の定めのある社団・財団に対する寄附に限られたままとなった。旧統一教会は、今後解散命令により法人格を失ったとしても、その幹部信者が個人として、あるいは代表者等を定めないまま宗教団体として違法な寄附勧誘を継続するおそれが高いが、新法ではそうした事態に対処できない。最高裁令和6年7月11日判決も不当寄附勧誘防止法の配慮義務と同じ義務を負うものを宗教法人に限定していない。したがって、見直しの際には対象範囲を個人や代表者等の定めのない宗教団体にまで広げるべきである。

    (3)2年後見直しにあたって行うべきこと  
       ア 上記のとおり、不当寄附勧誘防止法は被害者の救済及び被害の抑止の観点から多数の問題を抱えており、見直しの議論が必要である。
 消費者庁は、不当寄附勧誘防止法施行に合わせて、寄附勧誘対策室を設け、また消費者庁のホームページに情報提供フォームを設けるなどして不当な寄附勧誘に関する情報収集や申告を受け付けてきた。消費者庁は、この寄附の不当勧誘に係る情報の受理・処理等件数表を半年に1度公表している。
 公表された処理件数表では、処理された事案の処理結果は、寄附の不当勧誘の事実が認められないとするもの、匿名又は連絡不通等により調査が不能なもの、法律施行日前の事案と認められるもの等のいずれかに分類され、勧告又は命令を実施したものも勧告又は命令を実施する法令上の要件を満たさないものは1件もないとされている。しかし、どのような被害事例に関する情報が寄せられたのかについて何ら明らかにしていないため、どのような被害が発生しているのか、これらの被害申告に対し消費者庁の処理が適切に行われているのか、全く検証できない状況にある。
 そこで、消費者庁においては、プライバシーに配慮しつつ、消費者庁に寄せられている被害相談の概要やどのような類型に被害申告が何件寄せられているのかについて情報を公表するよう求める。
  

         上記2項記載のとおり、不当寄附勧誘防止法は被害抑止という観点からも被害者救済という観点からも、余りに不十分なものとなっていることから、上記の参議院附帯決議の趣旨や上記当時の河野太郎担当大臣の答弁を踏まえ、政府に検討会を設ける、または、与野党で協議する等して、速やかに見直しの検討を開始するよう求める。

  2 解散命令後の清算手続について  
    (1)声明の趣旨1①について
       宗教法人法は、清算人の職務につき、①現務の結了、②債権の取立て及び債務の弁済、③残余財産の引渡しと規定したうえで(法49条の2第1項)、「清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。」(法49条の2第2項)とのみ定める。また、現行法では、対象法人側の義務に関する規定はなにも置かれていない。
 しかし、これでは破産管財人など同種の清算的業務を遂行する者の権限に比べて著しく抽象的で曖昧である。たとえば、破産管財人には、郵便物等の管理権限(破産法81条)、破産者やその代理人、役員、子会社等に対して説明を求め、帳簿、書類その他物件を検査する権限(同法83条)などが明記されている。その前提として、破産者等には、説明義務や重要財産の開示義務などが罰則付きで課されている(同法40条、41条、268条、269条)。職務執行に際し抵抗を受けるときは、裁判所の許可を得て警察上の援助を求めることができることも明記されている(同法84条)。
 旧統一教会は、霊感商法や高額献金による被害は存在しないとか、一部行き過ぎた献金勧誘行為があったとしても一部信徒の問題であるとして、自らが生み出した多数の甚大な被害に真摯に向き合おうとせず、献金記録の開示にも応じないなど不誠実な対応を現在も続けている。また、旧統一教会には現在も相当数の信者が現役信者として活動しており、多数の関連団体も存在する。
 このような法人の清算手続を遂行するにあたっては、旧統一教会側による財産の散逸隠匿、帳簿類の隠滅隠匿、手続への抵抗や不協力など様々な困難が伴うことが想定されるところである。上記のような抽象的で曖昧な条文のみで、「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をした」あるいは「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をした」と認定された宗教法人の清算手続を迅速かつ円滑に遂行できるのか甚だ不安がある。清算手続を迅速かつ円滑に進めるために、清算人の権限を法文上明確にして強化すべきである。
  

    (2)声明の趣旨2②について
      解散した宗教法人の清算手続の終了後になお積極財産(残余財産)が残っている場合の処理について、宗教法人法50条1項は、当該宗教法人の「規則で定めるところによる」と定める(なお、同条2項は規則の定めがない場合には「他の宗教団体又は公益事業のために」、同条3項は1項及び2項で処分されない財産は「国庫に帰属する」と定める。)。これを普通に読めば、残余財産は旧統一教会の指定する者に帰属することになると考えられる。
 この点、清算手続までに脱会し、被害を申告できた被害者については清算手続を通じて救済が図られる可能性があるが、清算手続が終了し残余財産が引き渡されてしまった後に脱会した信者は、旧統一教会にも残余財産を承継した者にも被害回復を求めることができなくなってしまうものと考えられる。
 旧統一教会の被害については、少なくとも本人が脱会しないかぎり権利行使ができないという特殊性がある。先祖の因縁や地獄の恐怖で精神的に長く縛り付けられていることで、たとえ教団の教えがおかしいと思っても簡単に脱会に踏み切れない信者も多くいると考えられる。そうした信者が将来ようやく脱会に至った場合に、献金その他の被害を一切回復できないことになれば余りに酷である。
 そこで、国会に対し、こうした清算後の脱会者の被害救済が図られるための法整備(例えば、残余財産を承継した者も承継する財産の限度で旧統一教会の債務・責任を承継するといった方策や、法50条1項の適用を除外して規則の定めのない場合として処理することなどが考えられる。)を行うことを求める。
 

 
  3 宗教等2世問題について
    (1)声明の趣旨3について 
      「宗教等2世問題」については、2022年9月16日付け、2023年7月7日付け、2024年7月8日付けの各声明で述べたとおりであり、その多くは現在も積み残された課題である。加えて、最近、「宗教等2世」がその所属教団等に対して、自身の人生を奪われたことなどにつき、慰謝料を中心とした損害賠償請求をした事例が複数存在する。「宗教等2世」が容易に法的救済への途にアクセスできるようにすること、被った損害に見合う慰謝料額が認容されることなどは新たな課題である。

 
    (2)声明の趣旨3①について
      「宗教等2世」が損害賠償請求権を行使することができるようにするための支援体制の構築が必要である。こども大綱は、「全てのこども・若者が、日本国憲法、こども基本法及びこどもの権利条約の精神にのっとり、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、ひとしくその権利の擁護が図られ、身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態(ウェルビーイング)で生活を送ることができる社会」である「こどもまんなか社会」を目指すとした。宗教等2世が、人格形成や成長のために必要な時間を団体によって奪われたことは損害賠償で補うことができるものではないが、団体から損害賠償を得ることで、最低限の補償になり、また、それ以後、精神的に区切りを付けてウェルビーイングな生活を送ることが可能になる。宗教等2世にこうした人生を送る契機として、損害賠償請求は重要なひとつの手段であり、そのための相談体制の整備等の対策が必要である。  

    (3)声明の趣旨3②について
       現在の裁判実務において、損害賠償の額の認定は低額に過ぎる。
 この点、日本弁護士連合会は、2022(令和4)年9月16日付けで「慰謝料額算定の適正化を求める立法提言」をとりまとめ、内閣総理大臣、法務大臣、衆参両議院議長宛に提出した。当会は、「慰謝料額の認定が十分でない」とする同提言に賛成する。
 「宗教等2世」の慰謝料額については、以下の事情を考慮する必要がある。
 子どもには、宗教の自由についての権利がある(子どもの権利条約第14条1項)。
 「宗教上の信仰の選択は,単なる一時的単発的な商品の購入,サービスの享受とは異なり,その者の人生そのものに決定的かつ不可逆的な影響力を及ぼす可能性を秘めた誠に重大なもの」(青春を返せ訴訟一審判決、札幌地裁平成13年6月29日判決)であるところ、「宗教等2世」の多くは、生まれながらにしてその権利を真に自由な意思決定の下、行使する機会が与えられなかった。信仰とは、その者の全人格であり、アイデンティティーであり、あらゆる人生の分岐点における決断の指針となるものである。そうであるからこそ、婚姻の自由、学問の自由、職業選択の自由に基づく各権利行使に決定的な影響を与えるものであり、成人後の人生にも取り返しの付かない影響を与えるのである。
 そして、親には、子どもが宗教の自由の権利を行使する際に、子どもの発達しつつある能力に適合する方法で指示を与える権利、義務がある(同条2項)。そうであるとすれば、「信者を教化育成することを主たる目的とする」(宗教法人法第2条1項)宗教団体等は、信者の子どもが宗教の自由の権利を行使することにつき、親である信者に対して適切な環境を整えるよう指示をしたり、あるいは宗教団体等自身が適切な環境を整えるべき配慮義務がある。
 宗教団体等によって、「宗教等2世」は、
 ・宗教選択の自由を奪われ
 ・恋愛、婚姻の自由を奪われ
 ・進学、就職の自由を奪われ
 ・その結果、成人後の人生を含む全人生において、全人格を奪われた
 と評価できるのである。
 「宗教等2世」が宗教団体等から受けた不法行為による被害を金銭的に評価するとすれば、現在の裁判実務の慰謝料額の基準では到底、適正なものとは言えない。
 また、「宗教等2世」が宗教団体等に対して損害賠償請求をすることで、信者である親などの親族と対峙する可能性、宗教団体等やその関係者、支援者からSNS上での誹謗中傷などの嫌がらせを受ける可能性があり、その精神的負担は大きい。慰謝料額が低額であるため、そのような負担を抱えてまで損害賠償請求に至らないケースが数多く存在するはずである。慰謝料額が適正な金額に是正されることで、「宗教等2世」は正当な権利を行使する途にたどり着けるのである。
 国には、慰謝料額算定の適正化に必要な立法措置等を講じることが求められている。

  4 結語
     当連絡会は、本声明の実現に向けて、旧統一教会被害の救済及び防止という設立来の目的の下に、関係各所と積極的に協力・連携し、さらに考え方・意見・政党を問わず政治家の皆様とも協力・連携するなどして、引き続き努力していく決意である。

以上