全国霊感商法対策弁護士連絡会 |
代表世話人 弁護士 郷路征記(札幌)
代表世話人 弁護士 中村周而(新潟)
代表世話人 弁護士 河田英正(岡山)
代表世話人 弁護士 平岩敬一(横浜)
代表世話人 弁護士 山口 広(東京) |
事務局長 弁護士 川井康雄
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第1 声明の趣旨
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1 |
世界平和統一家庭連合(旧世界基督教統一神霊協会。以下「統一教会」という。)による被害を根絶するために、正体を隠した違法な伝道活動や霊感商法による被害、家族被害、二世被害を防止・救済する実効性ある施策を実現、実施されたい。
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2 |
国会議員、地方議員を問わず、政治家の皆様(首長を含む)には、統一教会との関係断絶を改めてお願いしたい。
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3 |
前項の関係断絶を明らかにするため、その所属する各議会において統一教会との関係を断絶する議決をして頂きたい。
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4 |
各政党及び各議会は、第三者委員会等のしかるべき機関を立ち上げ、その所属する国会及び地方議会議員全員について、統一教会との間の以下の事項について調査し、メディアへの公表を通じて調査結果を有権者に明確に公表されたい。
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(1) |
統一教会やその関連団体が主催する集会等のイベントに参加・関与(祝電の送付など)した事実の有無(事実があった場合にはその日時、回数と、参加・関与の詳細)。
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(2) |
統一教会やその関連団体から、秘書や事務所スタッフ、運動員等で統一教会関係者の協力(後援会結成などによる支援を含む)を得た事実、あるいはその打診を受けた事実の有無。
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(3) |
上記(1)(2)で参加・関与・協力等の事実があった場合、
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ア いかなる経緯で参加・関与し、協力を得ることになったのか(働きかけを行った窓口となった者の肩書と氏名を含む)。
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イ 当該イベントの主催者・人材の提供等の協力相手について、いかなる調査を行ったのか。
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ウ どの時点で当該イベントの主催者・人材の提供等の協力相手が、統一教会やその関連団体であると認識したのか。
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エ 既に統一教会に対し今後の関係断絶の通知をしているか、していない場合には今後する予定があるか。
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(4) |
統一教会やその関連団体から、政策決定に関連するレクチャーや講義その他の働きかけを受けた事実の有無。
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(5) |
上記(4)で働きかけを受けたという場合に、それが実際の政策決定に影響を及ぼした事実の有無。
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(6) |
統一教会やその関連団体から選挙推薦を受けた事実、あるいは推薦確認書に類する書面を交わした事実の有無。
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(7) |
過去の選挙で、統一教会票の差配の打診を受けたことがあったか否か。あった場合、誰から差配を受けたか。
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(8) |
統一教会やその関連団体から、解散命令請求への動きを押し留めるようとする働きかけがあったか否か。
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(9) |
統一教会やその関連団体から、教団やその関連組織との関係を断絶する議決をしないよう働きかけを受けたか否か。
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(10) |
上記(1)ないし(9)に関し、統一教会やその関連団体からの金銭の支払ないし申入れの有無(支払ないし申入れがあった場合にはその日時、名目と金額の詳細)。
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第2 声明の理由
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1 |
被害を防止・救済する実効性ある施策を実現、実施すべきこと
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(1) |
昨年7月8日の安倍元首相銃撃事件を契機として、統一教会による被害の甚大さ、重大さが明らかとなり、12月10日には「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」が成立し、本年1月5日にはその一部が施行されました。
しかし、当連絡会が昨年11月19日、11月29日、12月10日付の各声明で指摘してきた通り、同法は、家族被害の救済可能性が薄いことや行政措置による救済可能性が不明であること、禁止行為等の範囲・適用対象が狭いこと、個人への寄付が対象から外れていることなど、被害防止・救済の観点からは不十分な点がいくつもあります。さらには本年2月1日に消費者庁より公示されパブリック・コメントが募集された「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律に基づく消費者庁長官の処分に係る処分基準等について(案)」においては、処分基準が余りに厳格に過ぎ、実効性ある行政措置が実施されるのかどうか疑問と言わざるを得ません。
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(2) |
今後、家族被害、二世問題の様々な被害実態に対処するためには、政府内と立法府である国会内の双方に、調査会ないし検討会などの機関を設置した上で、被害者や関係者の声を十分に聴き取った上で適切に分析し、上記法律の見直しや法的支援に留まらず、様々な角度からの支援や新たな実効的な法制度の創設が行われるよう、速やかに対処するべきです。
また、統一教会の問題については、その本質が、正体を隠した違法な伝道活動による信教の自由への侵害という点にあることを改めて検証した上で、同様の被害が繰り返されることのないよう、かかる伝道活動に対する規制ないし対策を併せて行うべきです。
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2 |
統一教会の政治への働きかけについて
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(1) |
安倍元首相銃撃事件後の報道では、統一教会と政治家の関係も次々と明らかになりました。
これに対し、統一教会との従前の関係性を問うアンケートが実施されたり、あるいは個別の議員が従前の関係性を明らかにした上でその関係を絶つという表明をしたり、さらには昨年の国会審議で、岸田首相から、自民党は地方議員を含めて統一教会との関係断絶を徹底する旨の答弁がなされるなどしました。
しかしながら、その一方で、統一教会との癒着究明や関係断絶、あるいは解散請求や被害者救済を求めて提出された意見書や決議、請願、陳情に対し、相当数の地方議会において、否決ないし不採択となっている実態があります。
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3 |
統一教会による政治への食い込みとその目的
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(1) |
統一教会はかねてより、国会、地方議会を問わず政治家に働きかけ、無償での選挙協力の申出などにより関係性を築きあげ、政治への食い込みを図ってきました。
特に2007年秋以降2010年までの間、統一教会信者らが運営する販売会社に対する刑事摘発が相次ぎ、統一教会がその組織防衛のために政治家対策を強化した結果、国会議員、地方議会議員を問わず、政治家の方々が統一教会の集会や式典に出席し、祝辞を述べ、祝電を出すという行為が相次ぎました。
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(2) |
このような政治家への食い込みは、組織防衛目的は勿論、政治家が各種イベントに参加することで統一教会の活動がお墨付きを得ているものとして信者獲得活動や献金獲得活動を進め易くし、更に統一教会にとって都合のよい政策を進めさせ、究極には「国家復帰」すなわち、統一教会を実質的に国教化し、日本を統一教会の支配下に置くといった目的があることが明白です。
現に、2007年から2010年まで相次いだ統一教会の販売会社に対する刑事摘発はその後なりを潜め、安倍元首相の2021年9月12日のUPF(天宙平和連合)での演説は、未だに元首相が統一教会へのお墨付きを与えたものとして利用され、さらに、全国の地方議会で相次いで成立した家庭教育支援条例は、明らかに統一教会が推し進めようとしていた内容に合致するものであり、統一教会の上記目的が相当程度実現し、あるいは実現した可能性が否定できません。
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断絶すべきである理由
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(1) |
当連絡会が2019年9月27日に全国会議員に向けて発出した要望書でも指摘した通り、政治家が統一教会と決別すべき理由は、①統一教会が反社会的行為を繰り返している団体であること、②統一教会と決別しなければその反社会的活動の是正が困難になること、③統一教会との繋がりは反社会的団体の違法活動にお墨付きを与え、不正な行為を助長する結果となることです。
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(2) |
反社会的行為について |
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統一教会は、被勧誘者の信仰選択における意思決定の自由を侵害する違法な伝道教化活動により被勧誘者を信者に仕立て上げ、あるいは霊感商法的手口に代表される反社会的行為による違法な資金獲得活動を展開して深刻な被害を生じさせてきました。統一教会が、一般市民に対し、正体を隠して近づき、先祖因縁や霊界の恐怖を煽って脅迫的行為を行う、いわゆる霊感商法による被害は、当連絡会が集計した相談だけでも、1987年から2021年12月までの間に合計約3万4537件、被害合計は約1237億円余りにのぼっており、現在もなお同様の被害相談が継続して寄せられています。統一教会の法的責任を認めた民事裁判例も多数にのぼります。
それのみならず、統一教会は、その名称や宗教団体であること、あるいは特定宗教への勧誘であることを隠して勧誘し、信者に仕立て上げた独身者、信者夫婦の子どもに対し、自由恋愛を禁止し、教祖である文鮮明や幹部信者が指名した異性と結婚して、家庭を持つことで、初めて原罪を拭うことができ、先祖因縁や霊界からの悪い影響からも解放されると教え込んできました。文鮮明は、日本人の独身信者に対し、韓民族に重い罪を犯した重い原罪を負っている日本人の結婚相手は動物でももったいないくらいだと説き、指名された異性について日本人信者が異議を唱えることを教義上許されないことだと教えてきました。こうして特に韓国人男性を結婚相手として指名され、言葉が通じにくい韓国人の夫の実家などで生活をしている在韓日本人女性信者は現在でも少なくとも約7000人にのぼるとされています。恋愛感情もなく、外国語習得の機会も与えられないまま、外国人男性と家庭を持った日本人女性信者の中には、実母を夫に殺害された方、夫を殺害して刑務所に服役中の方、夫や夫の家族に虐待を受けて苦しみ続けている方など、悲惨な生活を送っている方々が少なくありません。
また、不幸や病気の原因が先祖因縁にある等と不安をあおり、その因縁解放のためと称して多額の献金や物品購買名目で際限なく次々と献金などを拠出させる例は枚挙に暇がありません。このような資金集めは今も続けられています。
これらの活動を行う反社会的団体と、国民あるいは住民を代表すべき政治家が、名目の如何を問わず協力関係を持つべきではないと考えるのは、政治の廉潔性の観点から当然のことではないでしょうか。オウム真理教のイベントに出席したり、祝辞を送ったりする政治家がいるとしたら、皆様はどうお感じになるでしょうか。
前記の通り、統一教会はこれまで反社会的行為を組織的に行ってきた団体であり、今もそれを続けているのです。
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(3) |
統一教会と決別しなければその反社会的活動の是正が困難になること |
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前記の通り、統一教会の信者らの組織的物品販売活動については2007年から2010年にかけて、再三にわたって刑事事件として捜査対象となり、有罪の宣告を受けています。政府は統一教会のこのような反社会的な行為を許さず、一般市民を保護する責任があります。政治家が統一教会からの支援を受けることは、規制する側が規制される側と通じることになりますので、甚だ不適切な関係です。当連絡会は、統一教会のみならず、オウム真理教のような反社会的な宗教団体が社会的に適切に規制されることを望みますが、政治家と統一教会との関係はこれを阻害しかねません。
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(4) |
統一教会との繋がりが不正行為を助長すること |
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政治家は国民あるいは住民の指導的立場にあり、その行動が国民や住民に対する指針となるべきです。指導者としての立場の者が、ある団体の行事に出席し、祝電を送る場合、国民や住民はその団体が反社会的団体であるなどとは思わないのが通常でしょう。これは、指導者である政治家が反社会的団体に関する否定的な見解を一掃し、公的団体としてのお墨付きを与える効果を持つことを意味します。統一教会は、2015年8月に「世界基督教統一神霊協会」から「世界平和統一家庭連合」に名称変更しました。安倍元首相の銃撃事件後の報道により、ようやくこの名称変更についても国民に広く知られるところとなりましたが、今後、政治家の方々が再び統一教会との関係を有したりすれば、それが改めてのお墨付きとなり、少なくともお墨付きを与えたものと扱われる結果、新たな被害者を生みかねません。政治家は自身の行動が及ぼす社会的影響に十分な注意を払うべきです。
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5 |
調査・公表をすべき理由
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(1) |
前記の通り、昨年7月以降の報道により、反社会的団体である統一教会との関与の有無、そして仮に関与があった場合に今後の関係断絶を明確にしているかどうかは、統一地方選を前にして、有権者が注目する点の一つと思われ、正確な情報を提供する必要があると考えます。
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(2) |
それのみならず、こうした反社会的団体との関与といった事態の再発防止の観点からは、単に従前の関与の有無とその内容を調査するだけではなく、具体的にいかなる経緯で関与をすることになったのか(統一教会はいかなる手口で近づいてきたのか)、関連団体主催のイベントなどにおいて議員はいかなる調査を行っていたのかといった点を明らかにし、検証する必要があります。
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(3) |
さらには、過去の選挙や政策決定において、統一教会からの働きかけがあったのか、それがいかなる働きかけで、実際の選挙や政策決定にいかなる影響を及ぼしたのかを明らかにすることも、統一教会の政治への働きかけによる実害の有無、内容を検証する上で不可欠です。
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(4) |
加えて、昨年の7月以後の国会での動きや報道を受け、解散請求や統一教会との関係断絶に対する働きかけがあったかどうかを調査することもまた、統一教会の今後の政治への働きかけを防止する上で重要と考えます。
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(5) |
そして、これらに関して、統一教会やその関連団体から金銭の支払ないし申入れがあったか否かを調査することも重要と考えます。
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(6) |
以上の調査は、例えば政党内のアンケートという形だけで済ましてしまえばその信用性に疑義が残り、ひいては政治に対する国民の信頼を害することにもなりかねず、再発防止策も検討されないままになってしまうおそれがあります。
したがって、第三者委員会等の、公平性・客観性が担保された機関を設置の上、適切にこれらの調査、検討、公表が行われるべきです。
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第3 決別を議決した議会とそれに対する統一教会の不当な訴訟提起等
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本声明の趣旨第2項に沿う内容の、統一教会と関係を絶つ旨の議会決議を行った地方自治体に対して、統一教会は、昨年12月以降、信者や関連団体を原告として、請願権侵害などを根拠に決議の取消や損害賠償などを求める訴訟を次々に提起しています。本日現在、富山市、大阪市、富田林市、大阪府、北九州市の5自治体に対する訴訟が確認されています。
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2 |
しかし、霊感商法、献金強要などの違法、反社会的な行為を繰り返している統一教会との断絶を宣明したこれらの決議は、正当な内容であり、賞賛されこそすれ非難される筋合いは全くありません。
統一教会側は、決議の結果請願に必要な紹介議員の確保が困難となった(地方自治法124条は、請願にあたって議員の紹介を必要としています。)として、請願権が侵害されたと主張しています。
しかし、地方議会によるこれらの決議は政治的効果を有するのみで、統一教会信者の請願権行使を直接規制するものではありません。また、地方議会においては請願とあわせて陳情の制度を設けており、紹介議員を欠き地方自治法上の請願として扱われない要望等についても、請願と同一の取り扱いをすることを定めています。請願のための紹介議員が確保できないことで、統一教会信者らに実害が生じることはありません。
これらの決議は憲法及び地方自治法に反するものではなく、決議を行った地方自治体の法的責任が認められる可能性は皆無です。
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3 |
地方自治体の皆様には、こうした統一教会による不当な圧力に屈せず、引き続き、統一教会との決別の取り組みを進めていただくようお願いいたします。
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以上 |