衆院選を前に主要8政党の党首らに対し、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)との関係や被害救済について尋ねる公開質問状
  公 開 質 問 状
2024年10月10日

旧統一教会問題についての公開質問状
 
れいわ新選組 代表 山本太郎 先生
 全国霊感商法対策弁護士連絡会
前略
 当連絡会は世界平和統一家庭連合(以下「旧統一教会」と表記します)による霊感商法・不当献金勧誘による深刻且つ広汎な被害の救済及び新たな被害の抑止のため、1987年(昭和62年)から今日に至るまで取り組んで参りました。
 旧統一教会による資金獲得活動が極めて悪質で広汎且つ組織的・計画的なものであることは、昨年10月13日文部科学大臣が旧統一教会の解散命令を東京地方裁判所に請求されたことにより政府の見解として明白にされました。
 このような宗教法人及びその傘下の関連団体に国会議員が賛同するかのような行動や発言をすることは、その議員が旧統一教会の上記違法活動や文鮮明教祖による独自の主張に賛同し容認している印象を市民に与え、被害拡大の原因となってきました。また、旧統一教会によって多大な損害を被った多くの方の被害救済はまだ実現できておらず、将来の被害抑止策が十分に講じられているとも言えません。
 この度れいわ新選組の代表に就任された山本太郎先生におかれましては、ご自身はもとより、すべてのれいわ新選組の国会議員諸氏に対し、かかる視点から旧統一教会との絶縁を徹底していただくよう強くお願いします。
 かかる観点から山本太郎先生に次の5点の質問をさせていただきます。是非とも10月14日迄にFAXで事務局長弁護士木村壮宛に送付して下さるようお願いします。
 先生のご回答は各党の党首などの回答とあわせて10月15日以降に公表する予定です。
 お忙しいときに恐縮ですが、何卒よろしくお願い致します。

<質問事項>
1.先生は旧統一教会の被害者救済及び被害抑止に今後どのように取り組んでいくお考えでしょうか。

2.今後先生ご自身及び国会議員は、旧統一教会及びその関連団体との交流や連携について、どのように対処するべきとお考えでしょうか。また、その実現のために何をなすべきとお考えでしょうか。
 
3.2022年12月10日に成立した「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」(「不当寄附勧誘防止法」)は、附則で2年後見直しが明示されており、その時期が迫っております。先生はこれにどう対処するべきとお考えでしょうか。

4.裁判所は遠からず旧統一教会について解散命令を下すと考えられます。
  解散命令後の清算手続において被害者の救済を図るためには、被害者の支援や統一教会による財産隠匿の防止等についてより実効性のある立法が必要と考えますが、このような立法の必要性についてどうお考えでしょうか。

5.この度牧原秀樹法務大臣が旧統一教会及びその関連団体の会合などに(秘書出席をあわせて)37回に及ぶ出席・参加をしている事実が明らかになりました。各党所属の国会議員の先生方と旧統一教会の関係は断絶されるべきです。関係断絶の実効性を確保するために、これまでの旧統一教会との関係の調査にとどまらず、その政治への影響の検証及び実効的な再発防止策の策定のために、国会内に独立した調査委員会を設ける、あるいは貴党において第三者委員会による調査を実施して、その検討結果を公表するご意思はありますか。

今月27日に総選挙を控え、政治と統一教会の問題は国民の重大な関心事であることから主要政党の党首宛に本書をご送付させていただくものです。
お忙しいところ大変恐縮ですが、簡単でも結構ですので、以上5点について、回答をご記入の上、「全国弁連事務局長 弁護士木村壮」宛にFAX(FAX番号:03-3355-0445)で送付いただきますようお願い申し上げます。
末尾ながら、先生のご健康とご活躍を心から期待しております。
 草々
             全国霊感商法対策弁護士連絡会
             代表世話人 弁護士  平 岩  敬 一(横浜)
             代表世話人 弁護士  郷 路  征 記(札幌)
             代表世話人 弁護士  中 村  周 而(新潟)
代表世話人 弁護士  河 田  英 正(岡山)
代表世話人 弁護士  山 口    広(東京)
(連絡先)事務局長 弁護士 木村 壮(東京)
東京都新宿区新宿1丁目15番9号 さわだビル5階
           東京共同法律事務所内
TEL:03-3341-3133 FAX:03-3355-0445

  回 答 書 
れいわ新選組

1.旧統一教会の被害者救済及び被害抑止に今後どのように取り組んでいくお考えでしょうか。

・必要に応じて、党内の勉強会で統一教合の被害者、宗数2世やその支援者の弁護士の皆さんのご意見をヒアリングし、法改正や既存の救済法の運用では、被害者本位で行われるように政府に働きかけるなどの取組みを行うことができれば、 と考えています。


2.今後先生ご自身及び国会議員は、旧統―教会及びその関連団体との交流や連携について、どのように対処するべきとお考えでしょうか。また、その実現のために何をなすべきとお考えでしょうか。

・もとより、れいわ新選組として、旧統一教会系やその関連の団体とは一切交流するつもりはありません。ただ、正体を隠して接近してくる場合も多いと思われますので、そのような情報は、全国弁連の皆様と随時情報を交換し、積極的に集約し、疑わしい団体については常に党内で警戒し、接近してきたなどの情報を党内で共有することで、党内への浸透を未然に防ぐのが妥当と考えています。


3.2022年12月10日に成立した「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」(「不当寄附勧誘防止法」)は、付則で2年後見直しが明示されており、その時時期が迫っております。先生はこれにどう対処するべきとお考えでしょうか。

・23年12月に出された、日弁連の意見書は、不当寄付勧誘防止法や消費者契約法に、(1)正体や目的を隠した勧誘の禁止(2)助言の機会を奪うことの禁止禁(3)つけ込み型不当勧誘の禁止一を盛り込むよう求めています。
・我々は、寄付やマインドコントロールについて現行法では、本来は、違反すれば罰則とする「禁止規定:とすべきものが「配慮義務」となっており骨抜きが著しいと考えています。また、今年7月に最高裁が「返金や賠償を求ない」とした念書の事件について、それを違法と認定し、その判決ので、「勧誘行為の違法性Jの判断基準について示しています。一般的に念書そのものを違法としたわけではありませんが、「勧誘の言葉や態様、献金の額や原資、寄付者の資産や生活の状況を示したことは今後の改正案作成にあたって参考にすべき点と考えます。
・日弁連の指摘や最高裁判決も踏まえ、仮に政府が改正の条文を作成する場合には、具体的に日弁連・全国弁連など外部の法律家国休としっかりと連携し、統一教会の被害者救済に資する条文作成を行うべきですし、各党もその点を踏まえるべきと考えます。

※実効性のある不当寄付勧誘防止法にするためには、どのような見直しが必要なのか(多田文明)
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/97eca03b358bf9591772d5f87ab6d5e96b310d9b
※旧統一教会訴訟、違法勧誘の認定基準を明示、最高裁 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE09D7E0Z00C24A7000000/


4.裁判所は、遠からず旧統一敦会について解散命令を下すと考えられます。
 解散命今後の清算手続において被害者の救済を図るためには、被害者の支援や統一教会による財産隠匿の防止等についてより実効性のある立法が必要と考えますが、このような立法の必要性についてどうお考えでしょうか。

・23年の臨時国会で成立した与党案(「特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑なな救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案」)は、肝心の元信者等の被害者が求めてきた「財産保全の規定」が盛り込まれておらず、問題が多いと考えます。
・否決されたものの、我々も賛成した野党案(「解散命令の請求等に係る宗教法人の財産の保全に関する特別阻止法案」)では、「解散命令、請求されれば裁判所が財産保全命令を出せる」という内容になっています。
・解散命令請求を文科大臣が出した宗教法人に対して、その請求の審理の過程において財産保全を行うことは、財産隠し・散逸の予防につながると考えております。否決された野党案を成立させるべきです。


5.この度牧原秀樹法務大臣が旧統一教会及びその関連団体の会合などに(秘書出席をあわせて)37回に及ぶ出席・参加をしている事実が明らかになりました。各党所属の国会議員の先生方と旧統一教会の関係は断絶されるべきです。関係断絶の実効性を確保するために、これまでの旧統一教会との関係の調査にとどまらず、その政治への影響の検証及び実効的な再発防止策の策定のために、国会内に独立した調査委員会を設ける、あるいは貴党において第三者委員会による調査を実施して、その検討結果を公表するご意思はありますか。

・わが党は既に所属議員には旧統一教会やその関連団体との一切の接点はないことを調査の結果確認済みです。一方で、旧統一教会が、これまで自民党政権に対して、選挙支援などを行うことで政策面において国会議員に影響を与えてきた経緯については、正式に国会における調査特別委員会を設置して調査すべきです。
・その委員会には質問調査権なども広く認め、被害に遭った当事者、有識者、生存する政界関係者などの幅広い参加を求め、献金被害だけではなく、外交安保政策、教育政策への影響など多岐にわたる論点で、正式な国会調査委員会の記録として残して後世に伝えるべきです。