旧統一教会問題についての公開質問状 |
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日本維新の会 代表 馬場伸幸 先生 |
全国霊感商法対策弁護士連絡会 |
前略
当連絡会は世界平和統一家庭連合(以下「旧統一教会」と表記します)による霊感商法・不当献金勧誘による深刻且つ広汎な被害の救済及び新たな被害の抑止のため、1987年(昭和62年)から今日に至るまで取り組んで参りました。
旧統一教会による資金獲得活動が極めて悪質で広汎且つ組織的・計画的なものであることは、昨年10月13日文部科学大臣が旧統一教会の解散命令を東京地方裁判所に請求されたことにより政府の見解として明白にされました。
このような宗教法人及びその傘下の関連団体に国会議員が賛同するかのような行動や発言をすることは、その議員が旧統一教会の上記違法活動や文鮮明教祖による独自の主張に賛同し容認している印象を市民に与え、被害拡大の原因となってきました。また、旧統一教会によって多大な損害を被った多くの方の被害救済はまだ実現できておらず、将来の被害抑止策が十分に講じられているとも言えません。
この度日本維新の会の代表に就任された馬場伸幸先生におかれましては、ご自身はもとより、すべての日本維新の会の国会議員諸氏に対し、かかる視点から旧統一教会との絶縁を徹底していただくよう強くお願いします。
かかる観点から馬場伸幸先生に次の5点の質問をさせていただきます。是非とも10月14日迄にFAXで事務局長弁護士木村壮宛に送付して下さるようお願いします。
先生のご回答は各党の党首などの回答とあわせて10月15日以降に公表する予定です。
お忙しいときに恐縮ですが、何卒よろしくお願い致します。
<質問事項>
1.先生は旧統一教会の被害者救済及び被害抑止に今後どのように取り組んでいくお考えでしょうか。
2.今後先生ご自身及び国会議員は、旧統一教会及びその関連団体との交流や連携について、どのように対処するべきとお考えでしょうか。また、その実現のために何をなすべきとお考えでしょうか。
3.2022年12月10日に成立した「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」(「不当寄附勧誘防止法」)は、附則で2年後見直しが明示されており、その時期が迫っております。先生はこれにどう対処するべきとお考えでしょうか。
4.裁判所は遠からず旧統一教会について解散命令を下すと考えられます。
解散命令後の清算手続において被害者の救済を図るためには、被害者の支援や統一教会による財産隠匿の防止等についてより実効性のある立法が必要と考えますが、このような立法の必要性についてどうお考えでしょうか。
5.この度牧原秀樹法務大臣が旧統一教会及びその関連団体の会合などに(秘書出席をあわせて)37回に及ぶ出席・参加をしている事実が明らかになりました。各党所属の国会議員の先生方と旧統一教会の関係は断絶されるべきです。関係断絶の実効性を確保するために、これまでの旧統一教会との関係の調査にとどまらず、その政治への影響の検証及び実効的な再発防止策の策定のために、国会内に独立した調査委員会を設ける、あるいは貴党において第三者委員会による調査を実施して、その検討結果を公表するご意思はありますか。
今月27日に総選挙を控え、政治と統一教会の問題は国民の重大な関心事であることから主要政党の党首宛に本書をご送付させていただくものです。
お忙しいところ大変恐縮ですが、簡単でも結構ですので、以上5点について、回答をご記入の上、「全国弁連事務局長 弁護士木村壮」宛にFAX(FAX番号:03-3355-0445)で送付いただきますようお願い申し上げます。
末尾ながら、先生のご健康とご活躍を心から期待しております。
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草々 |
全国霊感商法対策弁護士連絡会
代表世話人 弁護士 平 岩 敬 一(横浜)
代表世話人 弁護士 郷 路 征 記(札幌)
代表世話人 弁護士 中 村 周 而(新潟)
代表世話人 弁護士 河 田 英 正(岡山)
代表世話人 弁護士 山 口 広(東京)
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(連絡先)事務局長 弁護士 木村 壮(東京)
東京都新宿区新宿1丁目15番9号 さわだビル5階
東京共同法律事務所内
TEL:03-3341-3133 FAX:03-3355-0445 |
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回 答 書 |
日本維新の会
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1.旧統一教会の被害者救済及び彼害抑止に今後どのように取り組んでいくお考えでしょうか。
日本維新の会は、被害者救済のための宗教法人の財産の保全に関する法律案を提出し、その内容は一部政府案にも取り入れられた。被害者に対しては、その状況に応じて救済し、必要であれば引き続き法改正を進めていくべきである。
2.今後先生ご自身及び国会議員は、旧統一教会及びその関連団体との交流や連携について、どのように対処するべきとお考えでしょうか。また、その実現のために何をなすべきとお考えでしょうか。
旧続―教会とその関連団体との交流、連携は考えていない。関連団体かどうかを見極めることが難しい場合もあるので、関連が疑われる団体については旧統一教会との関連のある団体でないことの確認を徹底していく。
3.2022年12月10日に成立した「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」(「不当寄附勧誘防止法」)は、附則で2年後見直しが明示されており、その時期が追っております。先生はこれにどう対処するべきとお考えでしょうか。
法律の効果の検証を適切に行う。その上で、必要であれば、対策を立案することになる。効果の検証は、公正に行うべきである。
4.裁判所は遠からず旧統一教会について解散命令を下すと考えられます。解散命令後の清算手続において被害者の救済を図るためには、被害者の支援や統一教会による財産隠匿の防止等についてより実効性のある立法が必要と考えますが、このような立法の必要性についてどうお考えでしょうか。
財産の散逸による被害者救済が滞ることは大きな問題である。解散命令が下る前であっても財産の秘匿や散逸を防ぐことが重要。今後も引き続き状況を注視し、必要に応じて法改正を求めていく。
5.この度牧原秀樹法務大臣がIE統一教会及びその関連団体の会合などに(秘書出席をあわせて)37回に及ぶ出席・参加をしている事実が明らかになりました。各党所属の国会蹄員の先生方と旧統一教会の関係は断絶されるべきです。関係断絶の実効性を確保するために、これまでの旧統一教会との関係の調査にとどまらず、その政治への影響の検証及び実効的な再発防止策の策定のために、国会内に独立した調査委員会を設ける、あるいは貴党において第三者委員会による調査を実施して、その検討結果を公表するご意思はありますか。
牧原前法務大臣の会合出席では、旧統一教会との関係の根深さが明らかとなった。政治への信頼を取り戻し、不適切な関係性を断ち切るためにも徹底した調査が必要である。また、調査結果は公表すべきである。
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