旧統一教会問題についての公開質問状 |
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日本共産党 幹部会委員長 田村智子 先生 |
全国霊感商法対策弁護士連絡会 |
前略
当連絡会は世界平和統一家庭連合(以下「旧統一教会」と表記します)による霊感商法・不当献金勧誘による深刻且つ広汎な被害の救済及び新たな被害の抑止のため、1987年(昭和62年)から今日に至るまで取り組んで参りました。
旧統一教会による資金獲得活動が極めて悪質で広汎且つ組織的・計画的なものであることは、昨年10月13日文部科学大臣が旧統一教会の解散命令を東京地方裁判所に請求されたことにより政府の見解として明白にされました。
このような宗教法人及びその傘下の関連団体に国会議員が賛同するかのような行動や発言をすることは、その議員が旧統一教会の上記違法活動や文鮮明教祖による独自の主張に賛同し容認している印象を市民に与え、被害拡大の原因となってきました。また、旧統一教会によって多大な損害を被った多くの方の被害救済はまだ実現できておらず、将来の被害抑止策が十分に講じられているとも言えません。
この度日本共産党の幹部会委員長に就任された田村智子先生におかれましては、ご自身はもとより、すべての日本共産党の国会議員諸氏に対し、かかる視点から旧統一教会との絶縁を徹底していただくよう強くお願いします。
かかる観点から田村智子先生に次の5点の質問をさせていただきます。是非とも10月14日迄にFAXで事務局長弁護士木村壮宛に送付して下さるようお願いします。
先生のご回答は各党の党首などの回答とあわせて10月15日以降に公表する予定です。
お忙しいときに恐縮ですが、何卒よろしくお願い致します。
<質問事項>
1.先生は旧統一教会の被害者救済及び被害抑止に今後どのように取り組んでいくお考えでしょうか。
2.今後先生ご自身及び国会議員は、旧統一教会及びその関連団体との交流や連携について、どのように対処するべきとお考えでしょうか。また、その実現のために何をなすべきとお考えでしょうか。
3.2022年12月10日に成立した「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」(「不当寄附勧誘防止法」)は、附則で2年後見直しが明示されており、その時期が迫っております。先生はこれにどう対処するべきとお考えでしょうか。
4.裁判所は遠からず旧統一教会について解散命令を下すと考えられます。
解散命令後の清算手続において被害者の救済を図るためには、被害者の支援や統一教会による財産隠匿の防止等についてより実効性のある立法が必要と考えますが、このような立法の必要性についてどうお考えでしょうか。
5.この度牧原秀樹法務大臣が旧統一教会及びその関連団体の会合などに(秘書出席をあわせて)37回に及ぶ出席・参加をしている事実が明らかになりました。各党所属の国会議員の先生方と旧統一教会の関係は断絶されるべきです。関係断絶の実効性を確保するために、これまでの旧統一教会との関係の調査にとどまらず、その政治への影響の検証及び実効的な再発防止策の策定のために、国会内に独立した調査委員会を設ける、あるいは貴党において第三者委員会による調査を実施して、その検討結果を公表するご意思はありますか。
今月27日に総選挙を控え、政治と統一教会の問題は国民の重大な関心事であることから主要政党の党首宛に本書をご送付させていただくものです。
お忙しいところ大変恐縮ですが、簡単でも結構ですので、以上5点について、回答をご記入の上、「全国弁連事務局長 弁護士木村壮」宛にFAX(FAX番号:03-3355-0445)で送付いただきますようお願い申し上げます。
末尾ながら、先生のご健康とご活躍を心から期待しております。
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草々 |
全国霊感商法対策弁護士連絡会
代表世話人 弁護士 平 岩 敬 一(横浜)
代表世話人 弁護士 郷 路 征 記(札幌)
代表世話人 弁護士 中 村 周 而(新潟)
代表世話人 弁護士 河 田 英 正(岡山)
代表世話人 弁護士 山 口 広(東京)
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(連絡先)事務局長 弁護士 木村 壮(東京)
東京都新宿区新宿1丁目15番9号 さわだビル5階
東京共同法律事務所内
TEL:03-3341-3133 FAX:03-3355-0445 |
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回 答 書 |
日本共産党 幹部会委員長 田村智子
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1、被害者救済、被害抑止のために
行政による被害救済と被害抑止のために、法律上の行政処分の要件や処分基準を見直すとともに、家族を含む被害者救済のために、家庭裁判所の監督の下で、信者本人に代わって献金を取消し、その財産を管理することのできる制度を創設することをめざします。また、被害の抑止を徹底するため、献金勧誘にかかわる禁止行為の要件を過度に限定している現在の規定を見直すようにします。
2、国会議員と旧統一教会の関係
旧統一教会側は、信者や献金の獲得をすすめるために、国会議員をはじめとする政治家の知名度や肩書を利用しようとしてきましたし、現在もしています。国会議員が賛同者や協力者として名前を連ねていると、統一協会がおこなう反社会的活動にお墨付きを与える結果になります。問題が発覚した際、国会議員が「旧統一教会と関係があるとは思わなかった」などという釈明が通用しないよう、イベントや団体が旧統一教会と関係していないかどうか、ダミー団体やフロント組織でないかどうか、確認する責任があります。そのためにも、旧統一教会の被害者や信者二世との懇談の場をもったり、被害相談に乗つたりするなどの活動を積極的におこなう必要があると考えます。
3、不当寄附勧誘防止法の2年後の見直しについて
全国霊感商法対策弁護士連絡会は9月1日に、声明「旧統一教会の被害救済のため法整備求めるJを発表しています。この内容に全面的に賛同します。
すなわち、①際限なく献金させられている被害者の抜本的な救済のために、家庭裁判所の監督の下、信者本人に代わって献金を取消し、その財産を管理することのできる制度を設けること、②行政による迅速・実効的な被害救済と被害抑止ができるよう、法律上の行政処分の要件及び処分基準を見直すこと、③旧統一教会による過去の違法不当な献金勧誘の手法に即して、禁止行為の要件を過度に限定した規定を見直すとともに、違法不当な伝道教化、献金勧誘の手法を適切に類型化し、禁止行為として規定すること、④不当寄勧誘防止法の適用対象を宗教法人等に限定せず、個人や、代表者等の定めがない宗教団体をも適用対象とする一―などです。
4、旧統一教会による財産隠匿と防止するための実効性のある立法について
旧統一教会による霊感商法などの被害総額は、同協会が「コンプライアンス宣言」をした2009年以降、2022年までの間だけでも、相談件数4,269件、被害総領221億円にも上ります。(全国弁連調べ)
旧統一教会が財産散逸・隠匿をしようとする場合、「特定不法行為等被害者特例法」にもとづき、旧統一教会を「特別指定宗教法人」に指定する必要があります。
また、「特別指定宗教法人」に指定したとしても、「特定不法行為等被害者特例法」にもとづく手続きでは、結局、財産散逸・隠匿を十分に防止することができないため、財産の包括的保全措置を講じることのできる特例法の立法が必要となります。
5、旧統一教会による政治への影響の検証および実効的な再発防止のために
国会に独立した調査委員会を設置することが必要です。
私たち日本共産党の国会議員のなかには、旧統一教会と関係を持っていたり影響を受けていたりする議員が一人もいないことを断言できます。したがって、わが党のなかに第三者委員会を設置することはまったく考えていません。
なお、日本共産党国会議員団は2022年7月21日、小池晃書記局長を責任者とし、宮本徹衆院議員が事務局長とする「旧統一協会問題追及チーム」を発足させて活動しています。
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