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◆申入書 | ||||
岡山県へ |
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2013年(平成25年)10月 16日 | ||||
申 入 書 (桃太郎アリーナの統一教会への提供について) |
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〒700-8570 岡山県岡山市北区内山下2−4−6 岡 山 県 県知事 伊 原 木 隆 太 殿 土木部 責 任 者 殿 |
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〒700−0824 岡山県岡山市北区内山下1−3−7県土連ビル2階 一般社団法人 岡山県総合協力事業団 代表理事 赤 田 修 司 殿 |
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全国霊感商法対策弁護士連絡会 代表世話人 同 平 岩 敬 一(横浜) 代表世話人 同 郷 路 征 記(札幌) 代表世話人 同 中 村 周 而(新潟) 代表世話人 同 河 田 英 正(岡山) 東京都新宿区新宿1−15−9 さわだビル5F 東京共同法律事務所 TEL:03-3341-3133 FAX:03-3355-0445 全国霊感商法対策弁護士連絡会 事務局長 弁護士 山 口 広 岡山県岡山市北区弓之町2−15弓之町シティセンタービル3F 河田英正法律事務所 TEL:086-231-2885 FAX:086-231-2886 (連絡担当) 弁護士 大 本 崇 |
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1 はじめに 当全国霊感商法対策弁護士連絡会(以下「当連絡会」といいます)は、1987年5月、世界基督教統一神霊協会(以下「統一教会」といいます)が、その資金集めのために全国で組織的に行ってきた、いわゆる霊感商法の被害者の救済と新たな被害を少しでも防ぐことを目的として、代表世話人弁護士らが中心となり、全国300余名の弁護士が賛同して設立された団体です。 今回この書面を送付しましたのは、貴県が所有し、貴社団法人の管理にかかる桃太郎アリーナを統一教会が借りて、本年9月10日に大規模な集会を開いたことの問題について、一般市民から情報提供があったためです。 そこで、統一教会の実態について説明させていただき、下記質問への回答をお願いするとともに、今後この団体について是非注意いただきますよう本書面を送付させていただきました。 2 統一教会について 統一教会信者は、一般市民に対し、印鑑、念珠(数珠)、石板、壺、多宝塔、釈迦塔、人参濃縮液などの商品を、先祖の因縁を解放するために必要などと述べて客の不安を殊更に煽り、不当に高い価格で売り付けたり、多額の献金など金銭交付を強要してきました。この、いわゆる霊感商法は、当連絡会に対する被害者の相談だけでも、2012(平成24)年12月までの26年間に計約3万3200件、被害合計は約1147億円にのぼっており、現在もなおその被害が継続しています(資料1)。 また、当連絡会では、霊感商法の被害者や統一教会の信者及びその家族などからの相談を受けるほか、企業や官公庁、宗教団体、公的団体等からの統一教会についての問い合わせにも応じ、設立以来、年間平均して1000件程度の相談や問い合わせを受けております。 統一教会は、「真(まこと)のメシヤ」であるとする文鮮明の指示のもと、「万物復帰」という教義の実践として、日本人信者に対し、手段を択ばない詐欺的脅迫的手口による莫大な金額の資金集めとそれによる献金を、毎月目標額を示してその達成を厳しく指示し続けてきました。 このため、全国で広範な被害者が生み出され続け、大きな社会問題になってきたことは、ご存知のことと思います。霊感商法については強い社会的批判があり、再三にわたって献金や物品販売活動、ひいてはその信者勧誘活動についてまで、統一教会の法的責任が認められてきました。にもかかわらず、統一教会は、今でも霊感商法の手口による物品販売活動や強引な献金強要、そして正体を隠した詐欺的な信者勧誘を止めようとしません。メシヤとあおぐ文鮮明やその未亡人である韓鶴子(ハン・ハッチャ)などが、日本の組織に「いつまでにいくらを献金しろ」という強烈な指示を出し続けるため、止められないのです。 念のため統一教会の法的責任が認められた判決が多数ありますので、その一覧を同封致します(資料2)。必要であれば、これらの判決文をお送りしますのでご連絡下さい。これらをご覧になれば判るように、統一教会の伝道・資金獲得活動が違法であることは、すでに確立された判例となっています。また、私ども連絡会が一般向けに刊行している年報がございますので、その2012年版も同封致します(資料3)。是非参照下さい。さらに、近来、統一教会信者の行う違法な行為について、各地で相次いで刑事上の捜査、摘発がなされてきました。そのデータも同封します(資料4)。 3 統一教会幹部および「大母様」について ところで、今回、貴県および貴社団法人に対して申入を行うことに致しましたのは、岡山を中心とした、統一教会第11地区主催による「天運相続特別還元祈願礼式」が、桃太郎アリーナの会場を使用して本年9月10日に実施された事実とその問題点を、市民からの通報で知るに至ったためです。 プログラムに記載されている松倉慎二教区長とは、統一教会の中堅幹部の一人であり、1988年の合同結婚式に参加しています。また、主催者挨拶をした佐野清志教区長も、統一教会の中堅幹部の一人であり、1982年の合同結婚式に参加しています。 特に今回、主賓講話として、「大母様」という名前がプログラムに記載されています。この「大母様」とは、統一教会では「テモニム」(大母様)と呼ばれ、教祖夫人の母親(故人)を指すものであり、最近では、大母様の霊界からのメッセージを伝えることができると信じられている霊能師役の韓国人金孝南(キム・ヒョウナム)を指すものとなっています。「主賓講話」とは、金孝南が霊界からのメッセージを伝える役を演じて講演するものです。実際には同人は、過去15年ほどにわたって大会や修練会、また個人面接のもと統一教会末端信者から献金を捻出させる組織的活動をしてきた人物であり、同人の強烈な脅迫的説教などのため多大な被害が発生し続けています。同人はまた、統一教会が霊感商法による違法な資金獲得活動及び信者獲得活動を行う目的で行う修練会や講演会において、再三に渡って講師となっています。そのような講演会において、先祖供養をしなければ不幸から逃れられないなどと参加者を欺罔脅迫し、統一教会の霊感商法による資金及び信者獲得を実現するにあたり、極めて重要な役割を果たしている人物です(資料5および資料6)。 今回の企画は、統一教会信者が、参加者に対して更なる献金を迫るためのものであり、信者を「役事」などを通して畏怖誤信させるための宗教活動にほかなりません。 この講演開催を岡山県やその傘下の法人が許可されていることは、あたかも貴県および貴社団法人が統一協会の活動に賛同しているかの如き誤解を生み、それを悪用されることともなりかねません。貴県および貴社団法人の許可によって、多くの一般市民が信用して霊感商法の被害者になること、さらに、それをきっかけとして統一教会へ勧誘されるおそれがあり、まことに憂慮されるべき事態であり座視しがたいものです。 そこで、以下の点について文書にてご回答ください。 1.貴県および貴社団法人では、統一教会のこのような事実を認識したうえで統一教会に会場使用を許可したのでしょうか。 2.貴県および貴社団法人では、いかなる組織や個人の申し込みで会場使用を認められたのでしょうか。その審査ではどのような資料と基準で許可されたのでしょうか。 3.貴県および貴社団法人では、本申入にかかる事実が判っても、今後も統一教会による使用を許可し続けるのですか。今後の取り扱いはどのようにするつもりでしょうか。 10月29日までに、当連絡会事務局長山口広宛、書面により回答していただきますようお願い申し上げます。 |
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添 付 書 類 1.被害集計表 一式 2.統一教会の責任を認めた判決の概要 一式 3.年報 2012年版 一式 4.刑事手続事例集 一式 5.「天運相続特別還元祈願礼式」コピー 一式 6.当日のタイムテーブル コピー 一式 |
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