◆旧統一協会(旧統一教会)=現家庭連合 正体隠し勧誘の証拠
当会では、2013年の時点で、統一教会に対し公開質問状・公開申入れ書を送付していますので、再掲します。
公開質問状は文化庁宗務課に対しても送付しています。
公開申入れ書には、正体隠しの違法な勧誘を行っている証拠として「オリーブの会」なるセンターの勧誘チラシを添付しています。
 2013年3月18日
 2013年4月01日
 2013年4月04日
 2013年4月25日
弁連→統一教会への公開質問状
公開質問状を文化庁宗務課へも送付
統一教会→弁連への回答
弁連→統一教会への公開申入れ書(添付資料:オリーブの会チラシ

◆公開質問状 世界基督教統一神霊協会 会長 徳野英治 様

2013年(平成25年)3月18日

世界基督教統一神霊協会
会長 徳野英治 様
全 国 霊 感 商 法 対 策 弁 護 士 連 絡 会
代表世話人 弁護士 平岩 敬一(横浜)
            代表世話人  同  郷路 征記(札幌)
            代表世話人  同  中村 周而(新潟)
代表世話人  同  河田 英正(岡山)
       
(連絡先)〒160-0022
_________
東京都新宿区新宿1−15−9さわだビル5F
              東京共同法律事務所
TEL:03-3341-3133
FAX:03-3355-0445
               事務局長 弁護士 山 口  広

 統一教会会長への再度の就任、ご苦労様です。
 教祖が死去し、教祖の妻と子供たち、三男と四男・七男の対立や、清平修練所を牛耳る金孝南氏の使い込み疑惑等が公的にも露呈している渦中に、形式上とはいえ日本の組織のトップになる気苦労は察するにあまりあります(実際には韓国人の宋龍天(ソン・ヨンチョン)氏が仕切るのでしょうが。)。

1.さて、あなたは統一教会会長であった2009年2月12日付と同年3月25日付で、統一教会の信者に対し、その活動においていきすぎた資金獲得活動をしないこと、法令を遵守すること等を求める文書(以下「前記文書」といいます)を会長名で組織内に流布するとともに、公表しました。
南東京教区の運営部長であったT氏外の信者らが、印鑑、念珠、水晶置物の販売活動について特定商取引法違反で検挙され、公判請求等されたことから、あなたは同年7月14日に、その責任をとって、統一教会の会長を一旦辞任しました。この度は、その会長への復帰です。
当連絡会としては、あなたが会長に復帰した以上、前記文書の指示を信者らに徹底すると期待したいのですが、前記文書以降も、その指示に反する事態が各地で生じています。例えば、駅頭で声をかけてビデオセンターに勧誘するにあたって、統一教会への勧誘目的を隠し、ビデオセンターでもそこが統一教会の教義を教える施設であることを隠している事実が今年に入って明らかになっています。また、信者が運営するサークル会に通って家系図等を勉強している婦人が、先祖因縁の解放・解怨をしないと不幸になるなどと畏怖、誤信させられ、浄財名下の献金等の決意をさせられるという事態が生じています。勧誘の際に見せられたチラシ等をよく見ると、統一教会や統一原理を学ぶなどと小さく書かれていたりすることもありますが、ほとんどの被勧誘者は統一教会の勧誘とは気がつかなかったと述べています。勧誘の冒頭に統一教会への入教勧誘であることが明白に理解できるよう告知するべきです。また、氏族の罪を払拭するためなどと畏怖させられて、合同結婚式への参加や祝福感謝献金を迫られたとの被害相談もあります。

2.あなたは、1993年12月6日に、東京地方裁判所における「青春を返せ裁判」で証言しました。その際、信者の親との会話の録音の反訳書を示されて、これを認めました。その録音された会話の中で、あなたは、@信者の親が統一教会に反対すると親子の亀裂が深まる、A信者は献身するのが原則、B献身した信者には「人事」があり、その指示には従うべきもの、C壺等の販売は「信仰販売」として行っている、などと述べています。

3.近時、韓国やアメリカでの、三男顕進派と四男国進・金孝律(ピーターキム)派との数多くの訴訟等内紛の過程で、日本人信者がした献金の使い道がかなり明らかになっています。営利企業である米国ワシントンタイムズや韓国セゲイルボ(世界日報)等の事業上の損失補填、ブラジルでの利権をめぐる裁判費用、韓国ヨイド島のツインタワービル建築工事停止関連裁判費用及びビル建築事業体に今後支払うこととなる損害賠償金、韓国やブラジルのプロサッカーチームの維持費、ヘリコプター会社の運営資金、北朝鮮の平和自動車やその後の事業展開に要する資金等々その殆どが、およそ宗教団体の活動とは無縁の営利事業への投資と考えられます。
前述した清平修練苑及び金孝南夫婦のゴルフ場やソウル市内の浪費的ブティック等へも大量の資金が流れていることも報じられています。
現在福岡地方裁判所において、統一教会の元大分教会長を原告、統一教会を被告とする解雇無効の裁判が係属中です。これは、元教会長が韓国で争われている名誉毀損の刑事事件において「統一教会が、ワシントンタイムズ社を支援するための献金を募った事実がある」旨の証言を行ったことを理由とする解雇を不当とするものと聞いています。当時の教会長自らが、統一教会において、営利企業の経済活動を支援するために献金を集めるという宗教法人の目的に反する行為が行われていたことを証言した事実は重大であり、統一教会はこれを隠すべきではありません。

4.昨年8月21日、統一教会の合同結婚により渡韓した日本人女性が、韓国人の夫を殺害し、本年1月29日の判決で9年の懲役刑に処せられています。彼女は、1995年8月の合同結婚式で夫に指名された無職で病気持ちの男性と17年間にわたって、夫の暴力と貧困に苦しみながらも、指名された韓国人男性と添い遂げることが信者としての責任であり使命だと思いこんで、日本の両親の帰国の勧めにも応じようとしなかったと聞いています。
統一教会による抜本的対策や十分な支援もない中で、この女性と同様の苦しみに耐えつつ生活している在韓日本人女性信者が多数実在しており、今回の事件はその象徴的な悲惨なできごとであると考えられます。

以上をふまえ、会長となったあなたに次の7点を質問致します。是非、本年4月4日までに、事務局長弁護士山口広あてに文書で回答されるようお願いします。

@
前記文書による信者指導を、今後どのように徹底するのか。これに違反する信者の行為による被害者には、被害の申告があれば、これをうけて速やかに被害金全額を返還するべきではないか。
A
信者が街頭で一般人に声をかける時や、その一般人や信者の友人、家族(FF伝道)をビデオセンターに誘う時には、冒頭にはっきりと、統一教会の勧誘活動であること、そして統一教会の教義を学ぶことになることを、明示するべきではないか。
B
信者とその家族の深い心の亀裂をこのまま放置することなく、柔軟な話し合いをするよう指導するべきではないか。当連絡会としても、そのような話し合いの実現のために信者の家族への助言につとめるつもりです。
C
会長であるあなた自身が、過去に「信仰販売」と称して、霊感商法を是認してきたことを反省し、信者にそのような資金獲得活動を中止するよう改めて指導するべきではないか。
D
献金の使途が宗教団体にあるまじき事業や訴訟活動費用等に使われていることをどう考えているのでしょうか。韓国人幹部や文鮮明の妻子、金孝南夫婦やその子らの指示や判断であっても、宗教団体にあるまじき資金の流用はただすべきではないか。
E
統一教会において、関連する営利企業に対する経済支援をする目的で献金勧誘を行うことについて、これらは宗教法人法の目的を逸脱するものと考えるべきではないか。
今後教会長として、統一教会が営利企業への支援を目的とする献金勧誘を行うことがないよう徹底する意思があるか。
F
韓国で生活する女性信者たちの多くが苦しい生活をし、人権が著しく侵害されている状態について、このような「韓日祝福」を指示し、多くの日本人女性信者を韓国で生活させている統一教会として、早急に抜本的対策を立てて、十分な生活支援を実施するべきではないか。
以上

◆公開質問状 文化庁長官、宗務課長 宛て
 
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◆「全国弁連」の公開質問状に対する統一協会からの回答 
2013年4月4日 
 3月下旬に「全国霊感商法対策弁護士連絡会」(全国弁連)から日本統一教会徳野英治会長宛に、当法人の運営方針やコンプライアンスなどを問う「公開質問状」が送付されてきました。
 当法人としての見解を記した「回答書」を4月3日付で送付。以下、その「回答書」を公開致します
回 答 書 
2013年4月3日 
全国霊感商法対策弁護士連絡会
連絡担当 弁護士 山口 広 殿 
〒150−0046
東京都渋谷区松濤1−1−2
世界基督教統一神霊協会
法務局長 岡村信男
TEL03−3467−3181 
貴会から、2013年3月18日付「公開質問状」が世界基督教統一神霊協会(以下,当法人といいます)会長徳野英治宛に送られてきましたが、当法人として以下の通り回答致します。
記 
1 貴会の当法人会長 徳野英治に宛てた「公開質問状」に対して、
  当法人が2009年に発表した教会指導者及び信者らに対する通達の内容は、現在においても当法人の基本的な方針であることに変わりはありません。従って今後もこのような方針に基づき法人運営を行う所存であります。
 教会の教えと伝統、規則や諸規定に則り、コンプライアンスを徹底し、「天の父母(神)様を中心とする理想家庭の実現による人類一家族世界の実現」を推進するために、より公共の利益となり、社会の模範となる信者を育てるように尽力するものです。
2 なお貴会は、公開質問状の中で信者と家族との間の話し合いの実現のため「信者の家族への助言につとめる」とのことですが、貴会所属弁護士等はこれまで当法人信者らに対する違法な拉致監禁、脱会説得を「保護」、あるいは「話し合い」と強弁して、看過し、時には職業的な改宗業者や裁判で拉致監禁による脱会の強要で違法認定までされた牧師らと連携してきた事実は、日頃人権を標榜する弁護士としては如何なものでしょうか。 
本来弁護士は基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命としているのですから、今後は是非、当法人信者に対する信教の自由を侵害する拉致監禁を「保護」「話し合い」などと擁護することなく、これら違法行為の根絶にこそ全力を傾注して頂きたいと切に要望する次第です。 
以上 
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◆公開申入れ書 世界基督教統一神霊協会 会長 徳野英治 様 
2013年(平成25年)4月25日 
世界基督教統一神霊協会
会長 徳野英治 殿 
全 国 霊 感 商 法 対 策 弁 護 士 連 絡 会
代表世話人 弁護士 平岩 敬一(横浜)
            代表世話人  同  郷路 征記(札幌)
            代表世話人  同  中村 周而(新潟)
代表世話人  同  河田 英正(岡山)
       
(連絡先)〒160-0022
東京都新宿区新宿1−15−9さわだビル5F
              東京共同法律事務所
TEL:03-3341-3133
FAX:03-3355-0445
               (連絡担当)弁護士 山 口  広 
 1 当連絡会が本年3月18日付公開質問状を貴法人徳野英治会長あてに送付したのに対し、4月3日付で岡村信男法務局長名義の回答書が連絡担当 弁護士山口広あてに届きました。
 2 ところが、この回答書は公開質問状で指摘した貴法人をめぐる諸事実について全く認否反論できないばかりか、質問状で回答を求めた7項目について全く答えておりません。貴法人のこれまでの活動について今後改善をしていこうという意向がうかがえず、極めて遺憾です。
 前回の公開質問状に対する貴法人の回答内容については、インターネット上でも、現役信者や元信者の注目を集めており、貴法人による誠実な回答が求められています。
そこで、改めて、前回の申入書で当連絡会が提示した7項目(以下(1)から(7)は、前回の申入書の1項から7項に対応するものです。)について、以下の点も踏まえ、各項目毎に真摯に回答されるよう求めます。
 (1)貴法人の回答によれば、2009年に徳野会長が発表した通達の内容が現在も基本的な方針であり、これに基づき法人運営を行う所存とされています。
 しかし、貴法人もご存知のとおり、2009年の発表以後も、貴法人の信者による違法行為は継続しています。当連絡会は、貴法人がこれらの違法行為を組織的に行っているものと認識していますが、仮に貴法人がこれを否定するとしても、貴法人における信者指導が極めて不適切であることは明らかです。
 そこで、抽象的に「今後もこのような方針に基づき法人運営を行う所存」などと表明するだけでなく、具体的にいかなる指導を徹底し、信者が違法行為を行う事態が生じないようにするためにどのような措置を講じるのかを明らかにするよう求めます。
 (2)前回申入書で指摘したとおり、現在においても貴法人の信者が正体隠しの勧誘活動を行っている事実があります。
   例えば、同封のオリーブの会と称する統一教会信者が運営するチラシをご覧下さい。都内各所でこのように正体を隠した勧誘活動がなされています。入会時に契約書面さえ作成されていません。当連絡会としては信者らのこのような組織的違法行為について、毅然とした法的措置を講じる所存ですが、貴法人はこういった実態をどのように把握し、具体的にどのように指導していくのか明らかにするよう求めます。
 (3)前回申入書に記載したとおり、徳野会長は、1993年の段階で、信者の親が統一協会に反対すると当該親子の亀裂が深まる旨の発言をしています。
 貴法人からの回答書にはこの点について一切言及されていませんが、これは、徳野会長の上記考えが変更されたということなのでしょうか。
もし変更されていないのであれば、家族間の亀裂を深めないためにも、家族間での柔軟な話し合いを指導すべきではないかとの点に関し、誠実にご回答頂きたい。
 
(4)信仰販売に関しても回答書では全く言及されていません。
 この点も、抽象的な回答ではなく、具体的にいかなる指導、対策を行うのか明らかにして頂きたい。
 (5)献金の使途については、まず、貴法人において、国内外における営利事業や訴訟活動費用等に利用されている事実についての認識を明らかにしてください。
 その上で、そういった事実について信者にどのように説明しているのか、そういった実態を正すべきと考えるのか否かについて明らかにするよう求めます。
 
(6)(5)同様、営利企業に対する経済支援を目的とする献金勧誘がなされている事実に対する徳野会長の具体的な認識を明らかにしてください。
 (7)韓国で生活している女性信者の実態に関しては、前回の申入書で、昨年8月21日に起きた韓国在住の女性信者による夫の殺害事件について言及しました。この極めて悲惨な事件についてさえ何ら言及せず、あるいはまた、他の在韓日本人女性信者が著しい人権侵害の状態に置かれていることへの抜本的対策についても全く回答をしない貴法人の態度に強い憤りを覚えています。
  改めて、在韓女性信者に対する抜本的対策や生活支援についての貴法人の認識を明らかにするよう強く求めます。
 3 なお、貴法人は、信者の脱会に関し、当連絡会所属の弁護士が違法行為に関与したかのような主張を行っていますが、そのような事実はありません。
貴法人の主張する「拉致監禁」なるものが事実であれば、それは容認されるべきものでないことは当然のことであり、当連絡会としては、何人による違法行為についてもこれを是認するものではありません。
 4 以上、本書面の2項(1)ないし(7)に対し、本年5月23日迄に文書にてご回答下さい。
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 添付資料:オリーブの会チラシ
 
 以上
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◆公開申し入れ書 2013年(平成25年)4月25日付けの回答はありませんでした。